情報提供機能を強化 地域イントラ光ファイバーを活用し屋外拡声装置を新設

厳美町字小河原地内に設置した拡声装置市は現在、磐井川流域への情報提供機能の強化を図るため、厳美町の矢櫃ダム付近から赤荻字口袋地内までの磐井川流域13カ所へ屋外拡声装置の設置を進めています(うち6カ所は県により設置)。地域イントラネット施設基盤整備事業で敷設した光ファイバーの一部を活用して、音声による情報提供を行うものです。
磐井川、産女川の土砂ダム決壊による二次災害を防止するため、国・県では土砂ダムへの排水路設置や砂防ダムの堆積土砂の除去、市では避難方法などのチラシの配付や広報車による注意の呼び掛け、消防団による警戒などに当たってきました。
新設により、この区間の屋外拡声装置は現在の防災行政無線10カ所と併せて23カ所となり、より広い範囲への情報提供が可能となります。

市野々原地区へのう回路完成

板川地内と市野々原地内を結ぶう回路。中央は磐井川渡河部に架けられた仮橋矢櫃ダム付近の土砂崩れによる国道342号の通行止めに伴い、6月22日から県が工事を進めていたう回路が7月18日、完成しました。
う回路は、同ダム南側の厳美町字板川地内を通る市道を経て、新たに設けられた道路(延長700メートル、幅5メートル)により同字市野々原地内の国道に接続する全延長1.7キロ。途中の磐井川渡河部には、災害応急用の仮橋が架けられています。
う回路の完成と市野々原地内の国道の復旧作業により、祭畤大橋手前までの区間が、同日から通行可能となりました。ただし、地震による地盤の緩みや雨による土砂崩れなどに伴う事故を防止するため、8月5日現在、19時から翌朝5時までは通行止めとなっています。

警戒区域の設定を解除

市災害対策本部は7月19日午前5時、厳美町字板川地内より西の地域に6月20日から設定していた災害対策基本法に基づく警戒区域を解除しました。
これは、①市野々原地区土砂ダムへの排水路の設置②産女川、竜ノ口砂防ダムの堆積土砂の除去実施③余震の減衰④降雨後の被災地の状況に大きな変化が認められなかった―などから、災害が急迫している状況は回避されたと判断したものです。
なお、カメラやセンサーによる土石流などの監視や住民への周知体制確保などの措置により、引き続き安全の確保を図るとともに、道路管理者による必要な通行止めや通行許可などを実施しています。

県沿岸北部を震源とする地震 市内再び震度5強

7月24日午前0時26分ごろ、岩手県沿岸北部を震源とするマグニチュード6.8(推定)の地震が発生し、市内で震度5強を記録しました。
これを受けて市は同時刻に災害対策本部を設置し、被害状況の把握などを行いました。
31日現在の主な被害状況は、人的被害では負傷者3人(うち重傷2人)、建物被害では住家の一部損壊7棟、施設などの被害では教育施設の一部破損など28件、商工業・観光施設の被害72件などとなっています。
岩手・宮城内陸地震で大きな被害を受けた厳美地区では、祭畤地内への国道342号う回路となっている桂沢林道がのり面崩落に伴う土砂流入のため一時通行止めとなりましたが、28日に復旧しました。市野々原地内の土砂ダムや産女川上流の土石流発生個所にはこの地震での影響は確認されていません。
市は25日午後6時に災害対策本部を廃止。引き続き岩手・宮城内陸地震災害対策本部で、この地震被害も併せて状況の把握と復旧に努めています。

市議会臨時会 災害復旧補正予算など可決

市議会第17回臨時会は7月24日、行われ、当市職員が公務中に起こした車両物損事故に関する賠償額についての専決処分が報告されたほか、岩手・宮城内陸地震発生に伴う次の議案などが承認、可決されました。
▼緊急を要する災害復旧事業経費に係る補正予算の専決処分…▽一般会計に3億6077万8千円を追加▽簡易水道事業特別会計に1000万円を追加
▼平成20年岩手・宮城内陸地震による災害の被害者に対する市税の減免に関する条例
▼災害復旧事業経費に係る補正予算…▽一般会計に24億9778万6千円を追加▽特別会計(簡易水道事業に3590万円、下水道事業に1500万円、農業集落排水事業に500万円―をそれぞれ追加)

土砂災害への警戒と情報提供のお願い

6月14日と7月24日の地震に伴い地盤の緩みが懸念されることから、大雨警報が発令された際は、土砂災害に警戒してください。また、沢水の異常なにごりや、降雨が続いているのに沢水が止まった、家の裏のがけ地に亀裂が発生したなど、普段と違う状況が確認された場合は、現地に近づかないようにして、下記へ連絡願います。
◎問い合わせ先…県南広域振興局一関総合支局土木部 電話0191-26-1418または本庁維持課

建物被害調査

市では、地震による建物の被害状況調査を行っています。被害に遭った人は、連絡をお願いします。
◎問い合わせ先…本庁税務課資産税係

市税の減免

岩手・宮城内陸地震で甚大な被害を受けた人の市・県民税、固定資産税および国民健康保険税を減免します。

【市・県民税および国民健康保険税】

地震により①死亡した②生活保護法による生活扶助を受けることとなった③障害者となった④自ら居住する住宅(借家を除く)に全壊または半壊(10分の2)以上の損害を受けた人で、前年所得(市・県民税は納税義務者本人、国保税は世帯内の国保の被保険者全員の合計額)が1000万円以下⑤農作物の減収による損失額が、平年における収入額の10分の3以上となった(要件があるため、詳しくは問い合わせください)―のいずれかに該当する人

【固定資産税】

①土地…被害面積がその土地の10分の2以上の場合②家屋…家屋の価格の10分の2以上の価値を減じた場合③償却資産…家屋に準じます
※減免の対象になると思われる人に対しては、個別にお知らせします。
◎問い合わせ先…本庁税務課諸税係(国保税)、市民税係(市・県民税)、資産税係(固定資産税)

後期高齢者医療保険料の減免

災害や著しい所得の減少など、次に該当する後期高齢者医療被保険者には、医療保険料の減免制度があります。
◇減免の対象…①自ら居住する住宅または家財にその価格の10分の3以上の損害(保険・共済金などで補てんされるべきものを除く)を受けた②世帯の本年農業所得見積額が400万円以下で、農作物の収入が平年の10分の3以上の損害(同上)を受けた③世帯主の死亡、重度障害、長期入院または事業の休廃止、失業などにより本年の所得見積額(雇用保険給付金などを含む)が、前年より2分の1以上減少する見込みとなった―のいずれかに該当する人
※①と②は被保険者もしくは世帯主の本年所得見積額が1000万円以下、③世帯主の同見積額が600万円以下が条件
◎問い合わせ先…本庁国保年金課電話0191-21-8343

国保・後期高齢者医療費の一部負担金減免

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が減免された被保険者のうち、要件により、医療機関窓口で支払う一部負担金(自己負担分)を減免する制度があります。
◎問い合わせ先…本庁国保年金課電話0191-21-8343

中小企業者の皆さんへ

岩手・宮城内陸地震で市内の事業所などがり災した中小企業者の早期復旧と経営安定化を図るため、次の資金借り入れに対し、利子補給と保証料補給を行います。

対象資金名平成20年度岩手県中小企業災害復旧資金岩手県商工観光振興資金国民生活金融公庫災害貸付
貸付限度額1000万円1億円3000万円
利子補給1.5パーセント(市)※最長10年間
保証料補給全額(県)全額(市)※最長10年間
融資取扱期限10月7日12月30日

※市が発行するり災証明が必要です。補給対象貸付額は、1企業当たり1億円を限度とします。

◎問い合わせ先…本庁商業観光課電話0191-21-8412

(広報いちのせき平成20年8月15日号)