所得に応じて保険料を軽減

保険料の軽減措置

21年度の長寿(後期高齢者)医療の保険料は、所得に応じ均等割の5割または2割軽減を行うほか、次の①から④の軽減措置を講じます。

①世帯内の「長寿医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の所得金額の合計額が33万円以下の人…均等割を8.5割軽減

②①の世帯で、世帯内の「長寿医療制度の被保険者全員」の年金収入が80万円以下で他の所得がない世帯の人…均等割を9割軽減
③長寿医療制度に加入する前「会社などの健康保険の被扶養者」だった人…均等割を9割軽減
④年金収入が153万円以上211万円以下の人…所得割を5割軽減
※7月に送付する「保険料額決定通知書」に軽減額などが記載されていますのでご確認ください。

保険料の納付方法

21年度以降の保険料の納付方法は、次の二通りからお選びいただけます。ただし、▽年金受給額が年額18万円未満▽長寿医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える―のいずれかに該当する人は、口座振り替えか、納付書による納付となります。

①年金からの引き落とし…手続きは不要
②口座振り替え…金融機関窓口での手続きと市役所への納付方法変更申出書の提出が必要

なお、年金からの引き落としによる場合は、所得税の確定申告などの際、受給者本人以外の社会保険料控除とすることができません(口座振り替えの場合は、口座名義人の社会保険料控除として申告できます)。

保険料の納付相談と減免

納期限までに保険料の納付が困難な場合は、本庁国保年金課または各支所市民課へ相談してください。
また、家屋が被災したときや事業の廃止などで、家計の状況から生活の維持が困難となったときなどに、申請により減免を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください  

連絡・問い合わせ先
本庁国保年金課 電話0191-21-8343または各支所市民課

(広報いちのせき 平成21年7月15日号)