乳幼児妊産婦など対象:医療費を助成しています/後期高齢者医療
乳幼児妊産婦など対象:医療費を助成しています
市は、乳幼児や妊産婦、重度心身障がい者、母(父)子家庭に対して、病院などにかかった際の医療費(一部負担金)の全部または一部を助成しています。
■乳幼児
出生から就学前までの乳幼児(6歳に達する日以降、最初の3月31日まで)
■妊産婦
妊娠5カ月目の月の初日から、出産の日の翌月末日までの妊産婦
■重度心身障がい者
身体障害者手帳1・2級、障害基礎年金1級(特別障害給付金1級)、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかの認定を受けている人
■母(父)子家庭
配偶者のいない母(父)と18歳以下(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)の子がいる家庭
■ひとり暮らし老人
ひとり世帯で全く身寄りのない65歳から69歳までの人
■医療費助成所得制限限度額表(平成22年8月1日~平成23年7月31日)
1.妊産婦・母(父)子家庭
控除対象配偶者および扶養義務者などの数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 妊産婦本人・保護者 272万円 310万円 348万円 386万円 424万円 462万円 母(父)子の母(父) 192万円 230万円 268万円 306万円 344万円 382万円 母(父)子の扶養義務者 236万円 274万円 312万円 350万円 388万円 426万円
2.重度心身障がい者
控除対象配偶者および扶養義務者などの数 0人 1人 2人 3人 4人 本人 395万4000円 433万4000円 471万4000円 509万4000円 547万4000円 扶養義務者など 663万7000円 688万6000円 709万9000円 731万2000円 752万5000円
3.ひとり暮らし老人
本人 159万5000円
※乳幼児は所得制限がありませんが、所得課税状況により受給区分(県単・市単)の判定を行います。
- これらの助成を受けるためには、所得が上表の限度額以内であることが条件です。
- 新たに助成を受けようとする人は、申請により受給資格の認定を受けることが必要です。
- 現在、受給者証の交付を受けている人は、更新手続きは不要です。
- 8月1日から使用する新しい受給者証は、所得判定などによる資格審査を行い、7月下旬に郵送で交付します。
- ただし、▽22年1月2日以降に市内に転入▽保護者が市外に居住―などのため、所得・課税証明書などの提出が必要な人には、手続きについて別途お知らせします。
問い合わせ先
本庁国保年金課 TEL0191-21-8343 または各支所市民課
後期高齢者医療:22年度各種お知らせ事項
【保険証が更新されます】
現在お使いの保険証は、有効期限が22年7月31日までです。
8月1日から使用する保険証は、7月下旬に送付します。
【22年度保険料が決まりました】
後期高齢者医療制度に加入している皆さんには「保険料額決定通知書」と「保険料納入通知書(兼特別徴収開始通知書)」を7月中旬に送付します。
【普通徴収の人には納入通知書を送ります】
お手元に納入通知書が届きましたら、確認の上、納期限までに忘れずに納付しましょう(10月から特別徴収に切り替わる人も含みます)。
※普通徴収の対象は、▼年金額が年額18万円未満▼介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える▼年度途中で資格取得した人―など
【保険料の軽減措置】
保険料の軽減は、昨年度に引き続き▼所得に応じた均等割額▼後期高齢者医療に加入する前に「被用者保険の被扶養者」だった人の均等割額▼所得が基準額以下の人の所得割―が行われます。
詳しくは、「保険料額決定通知書」に記載されていますのでご確認ください。
【納付には便利な口座振替を】
保険料の納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。手続きには、納入通知書と通帳、通帳印を金融機関窓口に持参してください。
【「年金天引き」から「口座振替」に】
保険料の納付方法を「年金天引き」から「口座振替」に変更することができます。
口座振替を希望する場合は、金融機関窓口での手続きと市役所での納付方法変更申出書の提出が必要となります。
【納付の相談と減免】
納付期限までに保険料の納付が困難な場合には、左記へご相談ください。
また、災害や事業の廃止などで家計の状況から生活の維持が困難となったときなどに、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
◎問い合わせ先
本庁国保年金課 TEL0191-21-8343 または各支所市民課
(広報いちのせき 平成22年7月1日号)