内容

精神障がいが一定の程度にあることを証明するもので、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により1級から3級まで区分されています。手帳の有効期限は申請した日から2年間です。更新手続きは有効期限の3か月前からできます。

申請方法

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所保健福祉課に申請してください。

  • 申請書 [74KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)
  • 次のうちいずれかの書類
    ア 診断書(精神障害者保健福祉手帳用・初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの)
    イ 精神障害を事由とする障害年金等を現に受けていることを証明する書類の写し
    (障害年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書等)、および同意書 [20KB pdfファイル] 
  • 本人の顔写真1枚※写真添付を希望される方(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの

更新・障がい程度の等級変更について

 必要書類は新規交付の手続の場合と同じですが、上記の書類に加えて、現在交付されている手帳が必要になります。
なお、更新に当たっては、ご提出いただいた書類に基づき、改めて等級の審査が行われます。

紛失または破損による再交付について

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所保健福祉課に申請してください。

  •  再交付申請書 [26KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真1枚※写真添付を希望される方(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
  • お持ちの障害者手帳(破損の場合)

住所・氏名の変更について

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所保健福祉課に申請してください。

県外からの転入について

有効期限がある場合、現在の手帳の有効期間を引き継ぐことができます。

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所保健福祉課に申請してください。

  • 交付申請書 [74KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真1枚※写真添付を希望される方(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
  • お持ちの障害者手帳