障がい福祉サービスの利用
障がい福祉サービス等の概要
障害者総合支援法により、障がいのある人がその障がい種別に関わらず、必要とするサービスを利用することができます。
障がい福祉サービスには、居宅や通所により介護の支援を受ける「介護給付」、生活や就労関係等の訓練の支援を受ける「訓練等給付」、入所施設等から地域生活への移行や定着の支援を受ける「地域相談支援」、各サービスの利用計画を相談・作成する「計画相談支援」があります。
介護給付
サービス種類 | 内容 |
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居宅介護 | ヘルパーの派遣により、自宅で入浴、排せつおよび食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
常時介護を必要とする重度の肢体不自由、重度の知的障がい又は精神障がいの方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護及び移動支援等を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動が困難な方に、移動の支援や外出先での支援、排せつや食事等の介護を行います。 |
行動援護 | 知的障がい又は精神障がいにより行動が著しく困難な障がいのある方に必要な援護や移動介助を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護が必要な方に医療機関で機能訓練、療養上の管理及び看護等を行います。 |
生活介護 | 常時介護が必要な方に、施設で入浴、排せつ、食事の介護及び創作的活動の機会を提供します。 |
短期入所 | 自宅で障がいのある方を介護する人が病気等の場合、短期間、施設へ宿泊できます。 |
重度障害者等包括支援 | 重度の肢体不自由で常時介護が必要な方に、居宅介護等の複数のサービスを行います。 |
施設入所支援 | 障がい施設で日中活動、夜間等の入浴、排せつ及び食事の介護等の支援を行います。 |
訓練等給付
サービス種類 | 内容 |
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自立訓練(機能訓練) | 地域で生活を営むのに一定の支援が必要な身体障がい者に、身体機能の向上に必要な支援を行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 地域で生活を営むのに一定の支援が必要な知的障がい・精神障がいの方に、生活能力の向上に必要な支援を行います。 |
就労移行支援 | 一般就労を希望する障がい者に就労に必要な知識及び能力の向上に必要な支援を行います。 |
就労継続支援(A型) | 一般就労が困難な障がい者に働く場を提供し、就労に必要な知識の習得や訓練を行います。 |
就労継続支援(B型) | 一般就労が困難な障がい者に就労や生産活動の機会を提供し、就労に必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。 |
共同生活援助 | 共同生活を行う住居で相談、入浴、排せつ及び食事の介護等日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 | 施設入所支援や共同生活援助等を利用していた障がい者で一人暮らしへの移行を希望している方に、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた、相談・助言等を行います。 |
地域相談支援
サービス種類 | 内容 |
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地域移行支援 | 障害者支援施設や精神科病院などから地域生活に移行するにあたり、住居の確保など地域生活に必要な相談等の支援を行います。 |
地域定着支援 | 居宅で一人暮らしをする方などに対し、常時の連絡体制の確保や、緊急時の相談・支援などを行います。 |
計画相談支援
福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画についての相談・作成を行い、決定利用後のモニタリング(利用状況の検証)を行います。
圏域内の計画相談支援を行っている計画相談支援事業所はこちらのリンク先からご覧ください。
【パンフレット】障がい福祉サービス事業所一覧
一関地区障害者地域自立支援協議会で作成した、圏域の障がい福祉サービス事業所が掲載されているパンフレットです。
こちらのリンク先からご覧ください。
「【パンフレット】障がい福祉サービス事業所一覧」のページ
申請からサービス利用までの流れ
手順 | 内容(詳細は窓口にてお尋ねください) |
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1 |
福祉課または各支所市民福祉課の窓口に申請書を提出します。 ※個人番号の分かる書類のほか、障がい者手帳などの身元確認書類が必要となります。 |
2 | 調査員(市役所の職員)が、申請者や家族等と面接をし、心身状況や生活環境などについて調査を行います。また、18歳以上の方がホームヘルプなどのサービスを利用希望の場合、障害支援区分の認定も行います。 |
3 |
相談支援事業所の相談支援専門員と面接し、ご本人の希望などを考慮された「サービス等利用計画案」が作成されます。 |
4 | 相談支援専門員が上記3の利用計画案を市に提出します。 |
5 | 市が障害支援区分やサービス等利用計画案をもとにサービス支給量等を支給決定し、「福祉サービス受給者証」を交付します。 |
6 | 「福祉サービス受給者証」をサービス事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用します。 |
※サービスによっては、支給決定までに2か月程度かかります。
申請に必要なもの
- 申請書類(下記のほか窓口に備え付けています)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 難病患者の方は、診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等、疾患名及び状態がわかる書類
- マイナンバーのわかるもの
- 障害年金を受給している場合は、入金額がわかるもの
- 健康保険者証(療養介護を希望する場合のみ)
申請書類
- 支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書 [78KB pdfファイル]
- 計画相談支援給付費支給申請書 [27KB pdfファイル]
- 計画相談支援依頼(変更)届出書 [30KB pdfファイル]
- 世帯状況・収入申告書 [66KB pdfファイル]
利用者負担額
障がい福祉サービスを利用した場合は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。
利用者負担額には、世帯の所得に応じた区分の負担上限月額が定められています。
利用者負担上限月額
- 生活保護受給世帯 0円
- 市民税非課税世帯 0円
- 障がい者の課税世帯で、本人及び配偶者の市民税所得割額が16万円未満(施設入所支援(20歳未満)、共同生活援助、宿泊型自立訓練等の利用者を除く。) 9,300円
- 障がい児の課税世帯で、世帯の市民税所得割額が28万円未満 4,600円
- 障がい児の課税世帯で、20歳未満の施設入所者 9,300円
- 上記以外の市民税課税世帯 37,200円
※20歳以上の施設入所者は市民税課税世帯の場合、所得割額にかかわらず37,200円となります。