障がい児の通所サービス

身体障がい、知的障がい、精神障がい、対象疾患(難病)のため療育等の支援が必要なお子さんに対してそれぞれの発達に沿った専門的な支援を行います。

障害児通所支援

障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

サービス種類 内容
児童発達支援

ことばが遅れている、落ち着きがないなどの心配がある就学前のお子さんが対象です。

日常生活における基本的な動作の指導や知識を身に付けたり、集団生活への適応訓練などを行います。

放課後等デイサービス

学校教育法に規定する学校に通う、療育の必要があると認められる18歳未満のお子さんが対象です。放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、創作的活動、地域との交流などを行います。

保育所等訪問支援

保育所等に通う、療育の専門的支援が必要と認められるお子さんが対象です。

専門職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、お子さん及び訪問先施設のスタッフに対して、集団での生活に必要な訓練や支援などを行います。

※市内に「医療型児童発達支援」、「居宅訪問型児童発達支援」の提供事業所はありません。

障害児相談支援

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する際に、障害児支援利用計画についての相談・作成を行い、決定利用後のモニタリング(利用状況の検証)を行います。

圏域内の障害児相談支援を行っている障害児相談支援事業所はこちらのリンク先からご覧ください。

「障がいのある方の相談」のページ

 一関市・平泉町の事業所一覧

事業所名 所在地 電話番号 児童発達支援

放課後等デイ

保育所等訪問
一関市かるがも教室 山目字前田13-1 0191-21-2142    
一関市かるがも教室千厩教室 千厩町千厩字舘山50 0191-52-2612    
リトルハンズ 赤荻字上袋75-5 0191-31-5720    
ⅱ療育センター コッコハンズ 青葉二丁目6-16 0191-31-5720  
放課後等デイサービス リトル・ピース 千厩町奥玉字宿下44-1 0191-56-2690    
いっすね笹谷事業所 赤荻字笹谷28-1 0191-48-4646
あふたーすくーるにじいろ 三関字神田101-5 0191-48-4486  
Harmony一関 山目字才天3-5 0191-88-9033    
いっすね宮下事業所 宮下町6-20 0191-34-4151  
こぱんはうすさくら一関狐禅寺教室 狐禅寺字大平125-3 0191-34-8104  
居宅介護支援センターやすらぎ 平泉町平泉字片岡94-30 0191-46-4325    
共生型デイサービスらくらく 山目字才天20-10 0191-34-7739  
放課後等デイサービス晴れるや 中里字雲南30 0191-34-8033    
放課後等デイサービスそらのわ 萩荘字境ノ神237-1 0191-34-4243    

 

 

【パンフレット】障がい福祉サービス事業所一覧

 一関地区障害者地域自立支援協議会で作成した、圏域の障がい福祉サービス事業所が掲載されているパンフレットです。

こちらのリンク先からご覧ください。
「【パンフレット】障がい福祉サービス事業所一覧」のページ

申請からサービス利用までの流れ

手順 内容(詳細は窓口にてお尋ねください)
1

福祉課または各支所市民福祉課の窓口に申請書を提出します。

※申請の際には担当職員から、お子さんの心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。
できるだけ事前にお電話で日時を調整のうえご来庁ください。

2

相談支援事業所に「障害児支援利用計画案」の作成を依頼します。

3

相談支援事業所への依頼後、相談支援専門員と面接します。相談支援専門員がお子さんやご家族等の状況を伺い、「障害児支援利用計画案」を作成します。

4 相談支援専門員が上記3の利用計画案を市に提出します。
5 市が申請書類と障害児支援利用計画案をもとにサービス支給量等を支給決定し、「福祉サービス受給者証」を交付します。
6 「福祉サービス受給者証」をサービス事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用します。

※サービスによっては、支給決定までに2か月程度かかります。

申請に必要なもの

  • 申請書類(下記のほか窓口に備え付けています)
  • 発達に支援が必要なことがわかるもの(次のア~オのいずれか一つ)
    ア 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
    イ 医師の診断書・意見書
    ウ 特別児童扶養手当の証書
    エ 保健センターの発達支援相談の結果など
    オ 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マイナンバーのわかるもの

申請書類

相談支援事業所を利用して利用計画案を作成する方は、下記の書類が必要です。

相談支援事業所を利用せず、ご自身で利用計画案を作成する方は、下記の書類をご利用し、作成してください。

利用者負担額

障害児通所支援を利用した場合は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。

利用者負担額には、世帯の所得に応じた区分の負担上限月額が定められています。

利用者負担上限月額

  • 生活保護受給世帯 0円
  • 市民税非課税世帯 0円
  • 障がい児の課税世帯で、世帯の市民税所得割額が28万円未満 4,600円
  • 障がい児の課税世帯で、20歳未満の施設入所者 9,300円
  • 上記以外の市民税課税世帯 37,200円

※2つ以上の事業者と契約し、利用者負担上限月額を超えてサービスを利用する場合は「利用者負担上限管理依頼(変更)届出書」の提出が必要です。

未就学児の多子軽減措置について

小学校就学前のお子さんが2人以上いて、第1子が保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援などに通っている場合、第2子の障害児通所支援の利用者負担額は半額、第3子以降は無償となります。また、第1子が小学校などに通っている場合、世帯の収入によって第2子以降の利用者負担額が軽減される場合もあります。

幼児教育・保育の無償化に関する利用者負担の無償化について

幼児教育・保育の無償化に合わせて、満3歳になってから初めての4月1日から小学校就学前まで(最大3年間)のお子さんが利用する児童発達支援等の負担金が無償となります。

 ※利用者負担以外の費用(食費など現在実費で負担しているもの)は無償化の対象外です。