就労継続支援事業等の在宅利用に係る本市の取扱い等について
就労継続支援事業等の在宅利用に係る本市の取扱い等について
平素は、本市障害者福祉行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受け、就労系障害福祉サービスの在宅支援の対象者は、「在宅支援を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」と要件が変更となり、令和3年度以降は常時の取り扱いとすることが示されたところです。
つきましては、当市におきましては、別添のとおり取り扱うこととしましたので、御確認の上御対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
通知内容(通知日:令和4年3月1日)
各ファイルの内容を参照願います。
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