難聴児補聴器購入費の助成
軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費を助成します
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障がいのある児童に対し、言語の獲得及びコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器の購入費用、修理費用の一部を助成します。
助成対象者
次の要件をすべて満たす者
- 市内在住の18歳未満の児童
- 両耳の聴力レベルが30デジベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者。(ただし、30デジベル未満であっても医師が装用の必要性を認めた場合は対象。)
※助成対象児童の保護者及びその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の交付申請を行う月の属する年度分における市民税所得割額が46万円以上である場合は助成対象となりません。
利用者負担額
利用者負担額は原則、補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の1です。
※購入費等には、基準額があります。
申請に必要なもの
申請の窓口は本庁福祉課または各支所市民福祉課です。購入前に事前の申請が必要です。
- 難聴児補聴器購入費助成金交付申請書 [48KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)
- 課税確認同意書 [23KB pdfファイル](窓口にも備え付けています)
- 指定医師による意見書 [68KB pdfファイル]
- 補聴器販売事業者が作成した見積書
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