令和5年8月1日から、医療費助成の現物給付の対象が高校生等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)まで拡大されます。

助成の受け方

県内の医療機関などを受診する場合

医療機関(病院、薬局など)で保険診療を受ける際、保険証と医療費助成受給者証を提示することで、医療費助成対象分が窓口請求額から差し引かれます。

県外の医療機関などを受診する場合(または県内の医療機関窓口で受給者証を提示していない場合)

現物給付の対象となりませんので、医療機関などの窓口で一度本人負担分を支払い、受給者証と領収書(受診者名、入院・通院の別、診療日、診療点数、一部負担金が記載されているもの)をお持ちのうえ、本庁国保年金課または各支所市民福祉課で給付の申請をしてください。

後日、本人負担分を指定口座へ振り込みます。

限度額認定証の利用をお願いします

医療費が高額となる場合、加入している健康保険組合などから「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示してください。

限度額適用認定証を提示しない場合は、既に助成した医療費を返還しなければならない場合があります。