福祉医療貸付制度

医療費助成の受給者(重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成の償還払いの方)に対して、医療機関への医療費の一部負担金の支払いに充てるため、助成される範囲内の金額を貸付する制度です。

貸付の対象になる医療費

医療費助成の対象となる医療費と同じです。

※保険適用外(予防接種・文書料・入院時の食事代など)は除きます。また医療機関への支払いが済んでいる分については、貸付を受けることはできません。

 

貸付額

1か月単位で、医療機関ごと・入院外来ごとの保険診療分の一部負担金の金額から受給者負担額(外来1,500円、入院5,000円)を差し引いた額となります。

ただし、受給者本人や配偶者、扶養義務者が非課税の方は一部負担金額の全額となります。

 

貸付を受けるには

医療機関を受診の際に、市の医療費助成の福祉医療貸付制度を申請することを伝えたうえで、下記のものを持参し本庁国保年金課・各支所市民福祉課へ申請してください。

 1.医療機関が発行した請求書(領収印のあるもの、受診者や診療点数・受診日・保険適用額が記載されていない請求書は不可)

 2.印鑑

 3.医療費受給者証

 4.収入印紙(貸付金額が1万円未満は不要。1万円以上10万円未満は200円。10万円以上50万円未満は400円)。印紙は、本庁市民課・各支所市民福祉課でも販売しています。

 

 貸付の流れ

 1.医療機関を受診の際に貸付を利用する旨を伝え、市役所国保年金課または各支所市民福祉課窓口で貸付の申請手続きをします。

 2.申請の翌月に、市から医療機関へ貸付額を口座振込します。(振込の2、3日前に、申請者と医療機関へお知らせを送付します)

 

注意事項

 医療費助成の償還払いと貸付の両方を、同じ請求内容で申請することはできません。

 重複した場合は返納していただきます。