医療費助成制度とは

一関市では、子ども(乳幼児、小中高校生等)、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭等の方を対象とした医療費助成制度があります。

医療費助成制度とは、医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の自己負担分を全額または一部を助成するものです。
ただし、保険適用外(予防接種・文書料・入院時の食事代など)のものは除きます。

医療費助成を受けるためには、市役所国保年金課または各支所市民課で申請が必要です                                                                                申請後、対象となる方には医療費助成受給者証を交付いたします。

申請が遅くなると医療費助成を受けられる期間も短くなりますので、ご注意ください。

 

 ※ただし、次のいずれかに該当する方は、他の制度による助成がありますので対象になりません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 里親に委託されている方
  3. 児童福祉施設に入所されている方    
乳幼児医療費助成・小中高校生等医療費助成(0歳~18歳までの医療費助成)
対象者

「乳幼児医療費助成」
出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの方。

「小学生医療費助成」
小学生(6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)。

「中学生・高校生等医療費助成」※高校生等医療費助成は平成30年4月から開始
中学生および高校生等(12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)。   

医療費助成の給付方法

「乳幼児医療費助成」「小学生医療費助成」「中学生医療費助成」=現物給付方式
医療機関(病院、薬局など)で保険診療を受ける際、保険証と医療費助成受給者証を提示することで、医療費助成対象分が窓口請求額から差引かれます。

「高校生等医療費助成」=償還払方式
医療機関(病院、薬局など)で保険診療を受ける際、受給者証と一緒に給付申請書(A5版)に必要事項を記入して提出してください。窓口で支払った医療費助成対象額分(保険診療分)が約3か月後に指定の口座に振込まれます。

所得制限限度額

所得による受給制限はありませんが、「乳幼児医療費助成」と「小学生医療費助成」については、「岩手県」と「一関市」のどちらの医療費助成に該当するか確認するために所得の確認をしていることから、未申告の場合、申告いただいてから申請を受け付けます。

受給者証の申請に必要なもの
  1. 健康保険証 (お子様の保険証が保険申請手続き中などでお手元にない場合は、お問い合わせください)
  2. 預金通帳 またはキャッシュカード(金融機関名・支店番号・口座番号・名義のわかるもの)
  3. マイナンバーのわかるもの(お子さま及び父母のもの)
  4. 地方税関係取得同意書(転入者かつ乳幼児、小学生医療費助成申請者のみ)※ 
    ※一関市に転入された方のうち、「乳幼児医療費助成」と「小学生医療費助成」については、地方税関係取得同意書を提出いただきマイナンバーによる所得照会を行いますが、マイナンバーによる照会に同意いただけない場合や未申告等の理由により所得情報が得られなかった場合には、所得課税証明書の提出が必要になります。所得課税証明書の必要年度は転入月(出生月)によって異なりますので、下記の表を参照ください。

転入月(出産月) 所得課税証明書の証明年度
(源泉徴収票は不可)
証明書の申請先
令和5年1月から令和5年7月 令和4年度(令和3年分所得)
令和5年度(令和4年分所得)
※2年度分必要です
令和4年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

令和5年8月から令和5年12月 令和5年度(令和4年分所得)

令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

注意事項

次の場合、医療費助成の対象外となり、助成額を返還していただく場合があります。
病院等受診時に、医療費助成受給者証を提示する際にはご注意ください。

  1. 加入している健康保険から、高額療養費が給付される場合
  2. 学校・幼稚園・保育園のケガなどで、日本スポーツ振興センター災害給付制度が適用される場合
妊産婦医療費助成
対象者

妊娠5カ月目(16週目)に達した月の初日から出産の翌月末日までの妊産婦。

医療費助成の給付方法

「妊産婦医療費助成」=現物給付方式
医療機関(病院、薬局など)で保険診療を受ける際、保険証と医療費助成受給者証を提示することで、医療費助成対象分が窓口請求額から差引かれます。

所得制限限度額

所得による受給制限はありませんが、「岩手県」と「一関市」のどちらの医療費助成に該当するか確認するために所得の確認をしていることから、未申告の場合、申告いただいてから申請を受け付けます。

受給者証の申請に必要なもの
  1. 健康保険証 (保険証が保険の切り替え手続き中などでお手元にない場合は、お問い合わせください)
  2. 預金通帳 またはキャッシュカード(金融機関名・支店番号・口座番号・名義のわかるもの)
  3. 母子手帳
  4. マイナンバーのわかるもの(妊産婦及び配偶者)
  5. 地方税関係取得同意書(転入された方のみ)                                                                                        ※一関市に転入された方については、地方税関係取得同意書を提出いただきマイナンバーによる所得照会を行いますが、マイナンバーによる照会に同意いただけない場合や、未申告等の理由により所得情報が得られなかった場合には、所得課税証明書の提出が必要になります。所得課税証明書の必要年度は転入月(出産予定日) によって異なりますので、下記の表を参照ください。 

転入日 出産予定日 所得課税証明書の証明年度
(源泉徴収票は不可)
証明書の申請先
令和5年1月2日~令和5年7月31日 令和6年1月14日まで 令和4年度(令和3年分所得) 令和4年1月1日時点で住所のあった市区町村役場
令和5年1月2日~令和5年7月31日 令和6年1月15日以降 令和5年度(令和4年分所得)

令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

令和5年8月1日以降 出産予定日に関わらず、令和5年度の所得課税証明書が必要です。

令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村役場に申請してください。

注意事項

次の場合、医療費助成の対象外となり、助成額を返還していただく場合があります。
病院等受診時に、医療費助成受給者証を提示する際にはご注意ください。

  1. 加入している健康保険から高額療養費が給付される場合
  2. 他の公的な制度から給付(出産育児一時金は除く)される場合
重度心身障がい者医療費助成
対象者

次のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 身体障害者手帳1級、2級
  2. 特別児童扶養手当1級
  3. 障害基礎年金1級(特別障害給付金1級)
  4. 療育手帳A  

ただし、本人、配偶者および扶養義務者の所得により助成が制限される場合があります。

※扶養義務者とは、受給者世帯と生計をともにする6親等内の直系血族(本人からみて曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫)のことです。世帯分離していても同住所の場合や、税法上の扶養となっている場合等も扶養義務者に含みます。

※現在、医療費助成の資格がある方で、身体障害者手帳や障害基礎年金等が有期認定の場合は医療費助成も更新の手続きが必要ですので、手帳や障害年金の再認定の手続きが終了した後に、新たに交付された手帳や障害年金の診断書の審査結果を通知するハガキを持参してください。                

 医療費助成の給付方法

「重度心身障がい者医療費助成」=償還払方式
  
※中学生以下の方の助成方法は「現物給付方式」です。

医療機関(病院、薬局など)で保険診療を受ける際、受給者証と一緒に給付申請書(A5版)に必要事項を記入して提出してください。窓口で支払った医療費助成対象額分(保険診療分)から受給者負担額を差引いた金額が、約3か月後に指定の口座に振込まれます。
医療機関ごとに入院は1か月5,000円、外来は1か月1,500円の範囲で負担していただきます(受給者負担)。ただし、受給者が中学生以下または受給者及び扶養義務者の方が市区町村民税非課税の場合は、受給者負担はありません。

所得制限限度額表

控除対象配偶者および扶養親族などの数※1

0人

1人

2人

3人

4人

本人※2

395万4000円

433万4000円

471万4000円

509万4000円

547万4000円

扶養義務者など※3

663万7000円

688万6000円

709万9000円

731万2000円

752万5000円

※1 人数は12月31日現在の状況で、「税法上の扶養控除を受けた方(16歳以上の方)」と「16歳未満の扶養親族」の合計数です。                                   

※2 扶養親族等のうち、「老人扶養親族」については1人につき10万円を、「12月31日時点で16歳以上23歳未満の扶養親族」については1人につき25万円を所得制限限度額に加算してください。              

※3 老人扶養1人につき6万円を所得制限限度額に加算してください。 

受給者証の申請に必要なもの
  1. 健康保険証 (保健証が切り替え手続き中などでお手元にない場合は、お問い合わせください)
  2. 預金通帳 またはキャッシュカード(金融機関名・支店番号・口座番号・名義のわかるもの)
  3. マイナンバーのわかるもの(本人及び扶養義務者となる方)
  4. 障がいの程度を証明する手帳や証書の原本
  5. 地方税関係取得同意書(転入された方のみ)※                                                                                        ※一関市に転入された方については、地方税関係取得同意書を提出いただきマイナンバーによる所得照会を行いますが、マイナンバーによる照会に同意いただけない場合や未申告等の理由により所得情報が得られなかった場合には、所得課税証明書の提出が必要になります。所得課税証明書の必要年度は転入月によって異なりますので、下記の表を参照ください。

転入月 所得課税証明書の証明年度
(源泉徴収票は不可)
証明書の申請先
令和5年1月から令和5年7月 令和4年度(令和3年分所得)
令和5年度(令和4年分所得)
※2年度分必要です
令和4年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

令和5年8月から令和5年12月 令和5年度(令和4年分所得)

令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

注意事項 

次の場合、医療費助成の対象外となり、助成額を返還していただく場合があります。
病院等受診時に、医療費助成受給者証を提示する際はご注意ください。

  1. 加入している健康保険から高額療養費が給付される場合
  2. 他の公的な制度から給付(出産育児一時金は除く)される場合
  3. 学校・幼稚園・保育園のケガなどで、日本スポーツ振興センター災害給付制度が適用される場合 
ひとり親家庭等医療費助成
対象者

次のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 配偶者がいない母または父とその児童(児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  2. 父母のいない児童(児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

ただし、本人及び扶養義務者の所得により助成が制限される場合があります。

※扶養義務者とは、受給者世帯と生計をともにする6親等内の直系血族(本人からみて曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫)のことです。世帯分離していても同住所の場合や、税法上の扶養となっている場合等も扶養義務者に含みます。

医療費助成の給付方法

「ひとり親家庭等医療費助成」=償還払方式
  
※中学生以下の方の助成方法は「現物給付方式」です。

医療機関(病院、薬局など)で保険診療を受ける際、受給者証と一緒に給付申請書(A5版)に必要事項を記入して提出してください。窓口で支払った医療費助成対象額分(保険診療分)から受給者負担額を差引いた金額が、約3か月後に指定の口座に振込まれます。
医療機関ごとに入院は1か月5,000円、外来は1か月1,500円の範囲で負担していただきます(受給者負担)。ただし、中学生以下・受給者及び扶養義務者の方が市区町村民税非課税の場合は、受給者負担はありません。    

所得制限限度額

控除対象配偶者および扶養親族などの数※1

0人

1人

2人

3人

4人

本人※2

395万4000円

433万4000円

471万4000円

509万4000円

547万4000円

扶養義務者など※3

663万7000円

688万6000円

709万9000円

731万2000円

752万5000円

※1 人数は12月31日現在の状況で、「税法上の扶養控除を受けた方(16歳以上の方)」と「16歳未満の扶養親族」の合計数です。                                           

※2 扶養親族等のうち、「老人扶養親族」については1人につき10万円を、「12月31日時点で16歳以上23歳未満の扶養親族」については1人につき25万円を所得制限限度額に加算してください。              

※3 老人扶養1人につき6万円を所得制限限度額に加算してください。 

受給者証の申請に必要なもの
  1. 健康保険証(保健証が保険の切り替え手続き中などでお手元にない場合は、お問い合わせください)
  2. 預金通帳 またはキャッシュカード(金融機関名・支店番号・口座番号・名義のわかるもの)
  3. マイナンバーのわかるもの(本人及び扶養義務者となる方)
  4. 地方税関係取得同意書(転入された方のみ)※                                                                                        ※一関市に転入された方については、地方税関係取得同意書を提出いただきマイナンバーによる所得照会を行いますが、マイナンバーによる照会に同意いただけない場合や未申告等の理由により所得情報が得られなかった場合には、所得課税証明書の提出が必要になります。所得課税証明書の必要年度は転入月によって異なりますので、下記の表を参照ください。

    転入月 所得課税証明書の証明年度
    (源泉徴収票は不可)
    証明書の申請先
    令和5年1月から令和5年7月 令和4年度(令和3年分所得)
    令和5年度(令和4年分所得)
    ※2年度分必要です
    令和4年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

    令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

    令和5年8月から令和5年12月 令和5年度(令和4年分所得)

    令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

注意事項

次の場合、医療費助成の対象外となり、助成額を返還していただく場合があります。
病院等受診時に、医療費助成受給者証を提示する際はご注意ください。 

  1. 加入している健康保険から高額療養費が給付される場合
  2. 他の公的な制度から給付(出産育児一時金は除く)される場合
  3. 学校・幼稚園・保育園のケガなどで、日本スポーツ振興センター災害給付制度が適用される場合
申請内容が変更になった場合のお手続き

次のような場合には、お手続きが必要です。

  1.  住所や氏名が変わったとき
  2.  振込口座に変更があったとき(例・名義や金融機関)
  3.  健康保険証が変わったとき
  4.  扶養義務者に変更があったとき(例・転居等で同居しなくなった)
  5.  受給者証を紛失したとき

 

 医療費助成受給者証の使い方、医療費助成の給付方法

乳幼児、小学生、中学生、妊産婦、重度心身障がい者(未就学児、小学生、中学生)及びひとり親家庭等(未就学児、小学生、中学生)の方

県内の医療機関を受診する場合

医療機関の窓口で、受給者証を提示してください。受給者証を提示することで、会計の際に、医療費助成対象額分(保険診療分)が窓口請求額から差し引かれます(現物給付方式)。

※ 医療機関窓口に受給者証を提示するのを忘れてしまい、医療費助成対象額分(保険診療分)を支払った場合は、領収証、受給者証をお持ちのうえ、本庁国保年金課又は各支所市民課で給付の申請をしてください。
 

県外の医療機関を受診する場合

領収証、受給者証をお持ちのうえ、本庁国保年金課又は各支所市民課で給付の申請をしてください。

 

高校生等、重度心身障がい者(高校生等以上)及びひとり親家庭等(高校生等以上)の方

県内の医療機関を受診する場合

月の最初の受診の際に、医療機関窓口へ受給者証と一緒に給付申請書(必要事項を記入のうえ)を提出してください。窓口で支払った医療費助成対象額分(保険診療分)が、後日指定の口座に振込みとなります。(償還払方式)

※受診月に給付申請書を出し忘れてしまった場合は、領収証、受給者証をお持ちのうえ、本庁国保年金課又は各支所市民課で給付の申請をしてください。

※公費負担医療制度の対象者も「自動償還払い」の対象となります。(令和3年8月受診分より)

県外の医療機関を受診する場合

領収証、受給者証をお持ちのうえ、本庁国保年金課又は各支所市民課で給付の申請をしてください。

 

給付申請をする場合の注意事項

  • 医療機関等に支払った翌日から5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
  • 領収証は必要事項(受診者名、入院・通院の別、診療日、診療点数、一部負担金)が記載されているものです。
  • 領収証を紛失したときは「医療費給付申請書(A4版)」の医療機関記入欄に、医療機関等から必要事項を記入・押印していただいてから、提出してください。

利用者及び保護者の皆様へ

医療費助成制度は、市民の皆さまからご負担いただいている税金等を貴重な財源として、本来支払うべき窓口負担分相当額を助成しているものです。医療機関の適正な受診について、ご理解とご協力をお願いします。

なお、夜間の急なお子様の病気、事故等に対する判断に困った場合には、こども救急医療電話相談をご活用ください。小児科経験のあるベテラン看護士が、助言を行います。電話番号はプッシュ回線、携帯電話から♯8000、ダイヤル回線、公衆電話、IP電話などすべての電話からは019-605-9000です。相談時間は、毎日午後7時から午後11時まで(年中無休)となります。