在園中の手続きについて(家庭の状況の変更等)

保育所等は保育が必要なお子さまを預かる施設です。そのため、通園を継続するためには、入園後も保育が必要な状況が継続していることが必要です。

転職や退職、勤務時間の変更、育児休業の取得、その他生活の状況に変更があった際には、以下の必要書類を準備し、児童保育課又は各支所市民福祉課窓口で手続きを行ってください。

なお、変更の申請・届出を行う際は、『支給認定証』(緑色の用紙)が必要となりますので窓口にお持ちください。

  • 保育必要量(標準時間/短時間)の変更日は申請の翌日以降となります。
  • 保育料は、申請の翌月分から変更となります。

また、保育料はその月の1日時点の保育必要量で算定し、月の途中で保育必要量が変わっても保育料は変わりません。

家庭状況と必要書類の一覧

手続きが必要な例 必要書類
勤務先が変わったとき
お仕事を辞めたとき

※求職活動1日目と数えた日から1年間で90日間に限り、求職活動を理由に利用できます。

市内で住所が変わったとき

 

市外に転出するとき ※転出日前までにご提出ください。事前に入所している保育園にも退園することを伝えてください。
※転出した月の月末で一関市民としては退園となります。転出後も引き続き通園を希望する場合には、転出後の自治体を通して手続きをする必要があります。詳しくは、転出先の自治体にお問い合わせください。
家庭で保育できるようになったとき

※退園することが決まった時点で速やかにご提出ください。提出されない場合、その月以降の保育料や副食費も負担していただきます(保育料は日割りになりません)。

事前に入所している保育園にも退園することを伝えてください。

長期間お休みするとき ※休園する月の前月20日までにご提出ください(休園月の保育料及び副食費はかかりません)。
※年度内に2か月が限度です。休園の有無に関わらず、2か月を超えて通園できない場合は退園となります。なお、入所した月の休園はできません。
在園中に新たなお子さまが生まれるとき 【出産予定日が分かったら】 【出産後の手続きについて】

 1.産休を取得後に職場復帰する場合

 2.出産後に育児休業を取得する場合

 3.出産後に育児休業に入らず退職し求職活動する場合

※認定を「求職活動・短時間」に変更。認定期間は最大90日目を経過する日の属する月の月末までになります。
※「求職活動」の認定期間終了後も継続して通園される場合には、認定期間終了前に月60時間以上の就労に就く必要があります。
世帯構成の変更があったとき(結婚、離婚)

【結婚】

【離婚】

※結婚(離婚)に伴い、保育料が変更になる場合があります。変更が適用されるのは、申請があった日の属する月の翌月分からになります。

市内の認可保育所等に転園を希望するとき

  • 年度途中に同一地域内での転園(一関地域の施設から一関地域の施設への転園や、花泉地域の施設から花泉地域の施設への転園等)は、特別な事情(アレルギー対応が不可能な場合など)がない限りできません。
  • 特別な事情に当てはまり転園をご希望される方は、入所申込みが再度必要となりますので、児童保育課まで早めにご相談ください。
支給認定証(緑の用紙)を紛失したとき

※申請件数が多い手続きを表に抜粋しています。詳しくは児童保育課までお問い合わせください。