野生鳥獣を捕獲する場合「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により捕獲許可が必要となり、捕獲許可を受けるためには原則として狩猟免許が必要です。

 しかし、農作物被害のほか、家屋への侵入被害をもたらすハクビシンについては、狩猟免許をもたない方でも、一定の要件のもと有害鳥獣捕獲の許可を受けて捕獲用のわなを設置することができます。

1.捕獲の許可を受けられる一定の要件

 (1) 捕獲方法

  縦・横・長さの合計が160センチメートル以下の箱わなによる捕獲とします。

  ※ 箱わなを無料で貸し出していますので、必要な場合、農地林務課又は各支所産業建設課へお申し出ください。

 (2) 捕獲場所

  農地の場合 :自己の農地で、ネット等で囲まれていること(ビニールハウス内も可)

    住宅地の場合:自宅敷地内で、垣・柵・その他これに類するもので囲まれていること

   ※ 個人の敷地の境界がはっきりとわかるものが設置されていることが必要です。

     境界が明確でないと、事故が起きたときに責任問題となることがあります。

  (3) 捕獲後の処理 

  捕獲許可を受けた方が殺処分を行い、自己の所有地に埋設又は清掃センターへ運搬し焼却処分します。

2.捕獲許可の受け方など

 (1) 捕獲許可の申請

  ・農地林務課又は各支所産業建設課の窓口で、所定の申請書に氏名や捕獲場所等を記入し提出します。

  ・許可の期間は、原則30日以内です。  

  ・申請書に自署する場合、印鑑は不要です。

  ・箱わなの借用を希望する場合は、申請時にお申し出ください。

 (2) 申請受理・審査

  ・審査等手続きのため、通常3日程度かかります。

 (3) 許可証等交付

  ・許可決定後、郵送又は窓口で許可証を交付します。

  ・許可証とあわせて、箱わなにとりつける標識も交付します。

  ・箱わなの借用を希望する場合は、借用時に取り扱いを説明します。

 (4) 捕獲許可期間中

  ・箱わなに標識を取り付け、日に1回は必ず巡視してください。

  ・ハクビシンを捕獲した場合は、そのハクビシンを報告用として写真撮影してください。

  ・ハクビシン以外の獣を捕獲した場合は放獣してください。

   注1)捕獲数が、許可数に達した場合は、その時点で捕獲は終了です。

   注2)捕獲したハクビシンを「生ゴミ」としてゴミステーションに出さないでください。

 (5) 許可証等の返却および実施結果の報告

  ・許可期間終了後30日以内に、許可証と標識(箱わなを借用した場合は、その箱わな)の返却を行い、捕獲実績を報告してください。

          注 )捕獲した場合は、(4)で撮った写真を添付してください。

3.ハクビシンを寄せ付けないために

 ハクビシンは、敷地内の作業小屋や物置の屋根裏などをねぐらとする場合もあります。

 出没したハクビシンを捕獲するだけでなく、ハクビシンが敷地内へ侵入するのを防ぎ、被害が発生しないようにする必要があります。

 次の対策を講じ、ハクビシンを寄せ付けない環境づくりを意識しましょう 。

 (1) 誘引物をなくしましょう

  ・収穫した野菜、果樹や生ゴミなどを野外に放置しない。

  ・墓の供え物は持ち帰る。

 (2) 侵入を防ぎましょう

  ・屋根裏などへの侵入口をふさぐ。

  ・作業小屋などの見回りを行う。