東日本大震災により被害を受けた住宅用地や家屋をお持ちの人が、それに代わる土地や家屋を取得された場合には、固定資産税について次の軽減措置を受けることができます。

ただし、特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
詳細について、下記の『特例制度の詳細、添付書類について』をご覧いただくか、資産税課土地係、家屋・償却資産係にお問い合わせください。

被災した住宅用地に代わる土地を取得した場合

大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者などが、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、その被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合、その代替土地のうち被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分を住宅用地とみなして、固定資産税の軽減を受けることができます。

被災した家屋に代わる家屋を取得した場合

大震災により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、その被災家屋に代わる家屋(代替家)を取得した場合、その代替家屋に対する固定資産税の税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1の軽減を受けることができます。

※「損壊した家屋」とは、被害認定調査を受け「半壊」以上の判定を受けているものです。
ただし、被害認定調査を受け「一部損壊」の判定の場合でも敷地被害などにより解体せざるを得ない状況であった家屋については、対象となる場合があります。

※市で確認済みの代替家屋については当初から適用いたします。
適用の有無は、納税通知書の課税明細書「特例・軽減」の欄をご確認ください。
適用になっておらず、適用になる可能性がある場合は、資産税課土地係、家屋・償却資産係にお問い合わせください。

特例制度の詳細、添付書類について

申告書

申告書の提出先・問い合わせ先

〒021-8501 一関市竹山町7番2号
一関市総務部資産税課土地係、家屋・償却資産係 電話0191-21-2111

代替土地の特例に関する問い合わせ先 内線8254~8256
代替家屋などの特例に関する問い合わせ先 内線8251~8253