東日本大震災に係る償却資産の代替資産特例適用申告について
東日本大震災に係る償却資産の代替資産特例の適用申告について
特例の概要
平成23年東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者などが、当該被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に取得または改良した場合には、取得後4年度分の課税標準額を2分の1とする特例措置を受けることができます(地方税法附則第56条第12項)。
なお、この特例措置を受けるためには、申告が必要となります。
特例適用要件
- 被災償却資産の所有者などが、平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に、取得または改良した償却資産で被災償却資産に代わるものとして市長が認めるものであること。
- 代替償却資産は、原則として被災償却資産と種類、使用目的または用途が同一のものであること。
◇申告に必要な書類
- 東日本大震災に係る償却資産の代替資産特例適用申告書.pdf [427KB pdfファイル]
- 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表.pdf [358KB pdfファイル]
- 被災償却資産が滅失・損壊した旨を証する書類(例:り災証明書など)
- 所有権留保付売買資産の買主の場合は、その資産の権利を証する書類(例:売買契約書の写しなど)
- 被災を受けた所有者が個人の場合で、その相続人が特例を受ける場合は、相続人であることを証する書類(例:戸籍謄本の写しなど)
- 被災を受けた所有者が法人で、その法人が合併により消滅した場合に合併後存続する法人、合併により設立された法人または分割による分割承継法人が特例を受ける場合は、その内容を証する書類(例:登記事項証明書の写しなど)
※必要に応じて、代替資産の詳細を明記する書類などを提出していただく場合があります。
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提出先・お問い合わせ先
本庁総務部資産税課家屋・償却資産係
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話 0191-21-2111 内線8253
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