東日本大震災による原子力発電所の事故により警戒区域設定指示のあった区域内に、住宅用地や家屋をお持ちの人が、それに代わる住宅用地や家屋を取得された場合には、固定資産税について次の軽減措置を受けることができます。

ただし、特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
詳細について、下記の『特例制度の詳細、添付書類について』をご覧いただくか、資産税課土地係、家屋・償却資産係にお問い合わせください。

警戒区域内にあった住宅用地に代わる土地を取得した場合

東日本大震災による原子力発電所の事故により警戒区域設定指示のあった区域内に、住宅用地を所有していた人などが、警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月を経過する日までの間に、住宅を再建するための土地を取得した場合、住宅用地の特例が適用されていた面積(平成23年度の固定資産課税台帳に記載されている面積)に相当する分を、住宅が未建築でも取得後3年度分を住宅用地とみなして、固定資産税の軽減を受けることができます。

警戒区域内にあった家屋に代わる家屋を取得した場合

東日本大震災による原子力発電所の事故により警戒区域設定指示のあった区域内に、家屋を所有していた人などが、警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月を経過する日(ただし、新築の場合は1年)までの間に、代替家屋を取得した場合、その代替家屋に対する固定資産税の税額のうち、被災家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1の軽減を受けることができます。

特例制度の詳細、添付書類について

申告書

申告書の提出先・問い合わせ先

〒021-8501 一関市竹山町7番2号
一関市総務部資産税課土地係、家屋・償却資産係 電話l0191-21-2111 
代替土地の特例に関する問い合わせ先 内線 8254~8256
代替家屋などの特例に関する問い合わせ先 内線8251~8253