「特定の事業用資産の買換えなどの場合の譲渡所得の課税の特例」措置などの適用に係る証明書について
東日本大震災の被災者などに係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)に規定する「特定の事業用資産の買換えなどの場合の譲渡所得の課税の特例」措置などを適用する個人または法人に対し、買換え資産の所在地の証明書を発行します。
手数料
1件 300円
申請者
「特定の事業用資産の買換えなどの場合の譲渡所得の課税の特例」措置の適用を受けようとする個人または法人
申請方法
別紙「特定の事業用資産の買換えなどの場合の譲渡所得の課税の特例措置などの適用に係る買換え資産についての証明願」により申請してください。押印が必要となります。
必要なもの
- 本人確認できる書類(法人の場合、法人の社印と代表者の印の押印が必要となります。また、受け取る方の社員証などを確認します)。
- 印章(はんこ)
- 土地・建物を買換えた場合には、土地・建物の登記をお持ちください。
- 土地・建物以外の減価償却資産を買換えた場合には、償却資産申告書により確認しますが、 申告書で確認できない場合は、固定資産台帳や見積書および領収書をお持ちいただく場合があります。
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