一関市森林整備計画の変更について

  森林法第10条の6第2項の規定により一関市森林整備計画を変更したので、同法第10条の6第4項において準用する同法第10条の5第10項の規定により次のとおり公表します。

 一関市森林整備計画(平成30年4月1日~平成40年3月31日) 

 一関市森林整備計画(令和3年変更) [1048KB pdfファイル] 

 市町村森林整備計画とは

 市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、市における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する指針などを定めるもので、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。

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