Q&A 市・県民税
市・県民税に関連する、よくあるご質問と回答を掲載しています。
Q:市・県民税と所得税の違いは?
A:市・県民税は市と県の税金で所得税は国の税金です。その違いは主に次のようなものがあります。
賦課課税と申告納税
- 市・県民税
市・県民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて課税になる賦課課税- 所得税
納税者が自分で税額を計算して納める申告納税前年課税と現年課税
- 市・県民税
前年の所得に対して課税- 所得税
その年の所得に対して課税均等割 ※均等割とは、所得が一定額を超えると一律の額(一関市は5,000円)で課税になるもの
- 市・県民税
有り- 所得税
無し税率
- 市・県民税
所得割 一律10% (市民税6%+県民税4%)- 所得税
所得に応じて5%から45%までの7段階の超過累進税率税額控除
- 配当控除、住宅借入金控除の率が違う。その他、調整控除は市・県民税のみ、政党等寄付金控除は所得税のみ。
所得控除
- 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除は同額だが、その他の所得控除額は違う。
Q:昨年は会社からの給与のほかに、農業の所得が15万円ほどありました。所得税の場合は20万円以下であれば申告は不要だと聞きましたが、市・県民税の申告は必要ですか?
A:必要です。所得税においては所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。しかし、市・県民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、ほかの所得と合算して税額を計算するので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず、申告が必要です。
Q:毎月の給与から市・県民税が引き去りされているのに、年金からも引かれているのはなぜですか?
A:4月1日現在65歳以上の方で、給与所得と年金所得がある場合、原則、給与所得に係る市・県民税は給与からの引き去り、年金所得に係る市・県民税は年金からの引き去りとなります。
Q:死亡した人の市・県民税はどうなりますか?
A:個人の市・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)に住所のある方に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、課税になります。したがって、その年の1月2日以降に死亡された方に対しても、前年中の所得に基づいて、当年度の市・県民税が課税になり、納税義務を承継された相続人に納めていただくことになります。
Q:年の途中で引っ越した場合の市・県民税はどうなりますか?
A:個人の市・県民税は、1月1日にお住いの市区町村で課税になります。その年中に他の市区町村に引っ越しても、1月1日に一関市にお住まいであれば、その年は一関市課税になります。
Q:医療費控除を申告すると還付を受けられますか?
A:医療費控除による税金の還付については次のとおりです。
- 市・県民税
前年の所得を基に課税を決定するので、申告による還付はありません。申告いただいた医療費控除額を差し引いた上で税額を決定します。- 所得税
給与や報酬、公的年金などから所得税が源泉徴収されている場合に、確定申告をすることで還付を受けられます。なお、所得税の確定申告をすれば、市・県民税の申告をする必要はありません。
Q:扶養になっているのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
A:扶養になっている方でも課税になる場合があります。
市・県民税は前年の所得により課税になりますので、前年に一定以上の所得があれば、扶養になっていても課税になります。 また、市・県民税が非課税となるのは合計所得が38万円(給与収入のみの場合なら収入93万円)以下の場合です。 一方、扶養は所得が48万円(給与収入のみの場合なら収入103万円)まで適用になります。
Q:国民健康保険に加入していますが、昨年中は収入がありませんでした。申告は必要ですか?
A:市・県民税の申告は必要ありません。また、国民健康保険や後期高齢者医療保険など各種保険制度の審査において、所得の確認が必要な方には、毎年4月以降に専用の申告用紙を送付しています。
Q:勤務先が変わったのですが、自宅に納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から差し引かれないのですか?
A:新しい勤務先からの届け出が必要です。
新しい勤務先での特別徴収(給与からの引き落とし)を希望される場合は、勤務先から市民税課市民税第ニ係に普通徴収から特別徴収への切替届出書を提出いただく必要がありますので、勤務先の給与担当の方にご相談ください。
Q:退職した年に退職金から市・県民税が差し引かれましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。なぜですか?
A:退職者が受けた退職所得に対する市・県民税は、退職手当が支払われる際に徴収され、会社を通じて一関市に納入されます。退職金以外の所得(退職までの給料など)に市・県民税が課税になる方には翌年に納税通知書をお送りしています。
Q:令和6年度から納税通知書に森林環境税という税目が追加されていましたが、これは何ですか?
A:令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市・県民税均等割(年額5,000円)と合わせて1人年額1,000円が徴収されるものになります。なお、平成26年度から市・県民税均等割と合わせて徴収していた復興特別税1,000円は令和5年度で終了しました。詳しくはこちらのページをご覧ください。