自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
自転車のながらスマホ・酒気帯び運転に対する罰則が強化されます
令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険な運転に対して、新たな罰則が整備されます。
また、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(※危険行為)を反復して行った者は、講習制度の対象となります。
※信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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