令和8年度から適用される主な税制改正について
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
改正前と改正後の比較
| 給与等の収入額 |
改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入額×40% - 10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入額×30% + 8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入額×30% + 8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入額×20% + 44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入額×40% + 110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
家内労働者等の所得計算の特例について
上記の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得要件について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
2.同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額にかかる要件等の引き上げ
各種扶養控除等を受ける場合の合計所得金額の所得要件について以下の表のとおり10万円引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前
(給与収入のみの場合の収入金額) |
改正後 (給与収入のみの場合の収入額) |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
大学生年代の就業調整に対応するため、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これにより、19歳以上23歳未満の子等の合計所得が58万円を超えても次の表のように納税義務者が控除を受けられるようになります。
特定親族特別控除
| 控除の種類 |
特定親族の合計所得金額 (給与のみの場合の収入金額) |
個人住民税控除額 |
|
扶養控除(特定扶養親族) |
58万円以下 (123万円以下) |
45万円 |
| 特定親族特別控除 |
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
|
|
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 | |
|
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 | |
|
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 | |
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110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 | |
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115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 | |
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120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |

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