地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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ごみ

Garbage

事業活動で出たごみの処理について

事業活動で出たごみは事業系廃棄物となり、ごみ集積所に出すことができません。
(廃棄物処理法の取扱において、事業系廃棄物を生じる事業活動とは、営利活動のみではなく、行政事務、病院事務、NPO活動などの非営利活動を含むものとされています。)
ごみの区分により処理等の取り扱いが異なりますので、区分に応じて適切に処理してください。
特にも産業廃棄物は排出者の責任が大きく、違反には大きな罰が課せられますので、注意が必要です。

廃棄物の区分

廃棄物の区分

廃棄物の区分毎の取扱

区分 処理責任 収集運搬できる者 処分できる者
産業廃棄物 事業者
(廃棄物の排出者)
  • 事業者(排出者)
  • 産業廃棄物収集運搬許可業者
  • 産業廃棄物処分許可業者
事業系
一般廃棄物
事業者
(廃棄物の排出者)
  • 事業者(排出者)
  • 一般廃棄物収集運搬許可業者 など
  • 市町村(市町村が委託した者を含む)
  • 一般廃棄物処分許可業者 など
家庭系
一般廃棄物
市町村
  • 住民(排出者)
  • 市町村(市町村が委託した者を含む)
  • 一般廃棄物収集運搬許可業者 など
  • 市町村(市町村が委託した者を含む)
  • 一般廃棄物処分許可業者 など

※収集運搬及び処分するために必要な機材等は、廃棄物処理法により基準が定められています。

清掃センターでの事業系廃棄物の受入

受入区分 受入の状況 備考
事業系
一般廃棄物
ごみ集積所に出すことはできません。
清掃センターへの持ち込みはできます。
「産業廃棄物及び資源ごみ」以外の廃棄物
※処理手数料がかかります。
資源ごみ ごみ集積所に出すことはできません。
清掃センターへの持ち込みはできます。
飲料用のビン及び缶、並びにペットボトルで、資源としてリサイクルできる物
※処理手数料がかかります。
産業廃棄物 清掃センターでは処理できません。 国の政令で定められた20種類の廃棄物から、資源ごみを除く廃棄物

※清掃センターでの事業系ごみの受入基準(pdf)


事業系廃棄物の受入について(PDF)(pdf)

事業者が伐採した木や剪定枝及び草の受入制限について

清掃センターでは、家庭から出るごみの受け入れを維持するため、ごみの焼却により発生する灰の放射性物質濃度の管理や施設の維持修繕など管理上の都合から、事業者が伐採した木や剪定枝及び刈草の受入を制限し、受け入れをお断りしております。

施設の老朽化が進み、修繕期間が長期化していることもあり、当面制限が続く見込みですので、事業者の皆様にはご理解を賜りますよう願います。

処理を依頼する一般廃棄物許可業者について

清掃センターで受け入れできない事業系一般廃棄物を処理されたい事業者の方は、次の一般廃棄物処分許可業者一覧から取扱項目のある業者にご相談ください。収集運搬もあわせて依頼したい事業者は、一般廃棄物収集運搬許可業者にご相談ください。

一般廃棄物処分許可業者一覧

一般廃棄物収集運搬許可業者一覧