岩手労働局から岩手県最低賃金の改正についてお知らせです。

令和7年12月1日(月曜日)から、岩手県最低賃金が1,031円(時間額)に改正されます。

最低賃金とは、働くすべての人に、賃金の最低額を保証する制度です。

適用対象労働者

「最低賃金制度」は、年齢やパート・学生などの働き方の違いにかかわらず、働くすべての人に適用されます。

岩手県最低賃金と特定(産業別)最低賃金

最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と県内の特定の産業(現在、6区分)に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。

今回、改正される岩手県最低賃金が、すべての岩手県特定(産業別)最低賃金を上回ることとなりますので、12月1日以降は岩手県最低賃金の1,031円が適用されます。

詳しくは、最低賃金制度(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。(外部リンク)

最低賃金の引上げに向けた生産性向上等のための支援

厚生労働省では、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業所に対する各種助成金等の支援を実施しています。
詳しくは、岩手労働局における事業主に対する支援策をご覧ください。

お問い合わせ先

岩手労働局労働基準部賃金室

電話:019-604-3008