特定計量器定期検査とは
計量法(第19条)では、取引・証明に使用する特定計量器(業務用はかり)の正確さを維持するため、2年に1回の定期検査を受けることを義務付けています。
なお、定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明に使用することはできません。
取引・証明とは
計量法(第2条)では、次のように定義しています。
- 「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
- 「証明」とは、公または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
検査対象となるはかりの主な使用例
- 商店で使用する取引用のはかり
- 市場や行商、庭先取引に使用するはかり
- 学校や幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり
- 病院や医院などで使用する体重測定用のはかり
- 薬局等で薬の調剤に使用するはかり
- 農協や漁協などで使用するはかり
- 運送業や倉庫業などで使用するはかり
- プロパン充填用のはかり(自動はかりを除く)
- 保健所や保健センターで使用するはかり
- その他、業務用取引や証明行為に使用するはかり
取引・証明に使用できるはかり、使用できないはかり
- 取引・証明用のはかり(特定計量器、業務用はかり)
取引・証明には「検定証印」または「基準適合証印」の付されたはかりを使用しなければならないことが、法律で定められています。これらの証印は、はかりの本体に刻印あるいは印刷されています。
| 検査証印 | 基準適合証印 |
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- 家庭用のはかり
家庭用のはかりは、家庭内での目安として使用する想定で作られており、取引・証明に使用することは法律で禁じられています。定期検査を受けることもできません。家庭用はかりには、家庭用マークが付されています。
家庭用マーク 
令和8年度 定期検査
一関市では隔年で特定計量器の定期検査を実施しています。開催年度は和暦で偶数年度(令和8年度、10年度、12年度)です。
令和8年度特定計量器定期検査の実施日及び日程
実施予定は下記のとおりです。
新規で申し込まれる方は6月8日(月)までに【新規】特定計量器定期検査申し込みフォームから受検を申し込んでください。
| 日 | 時間 | 地域 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 6月29日(月) | 13時~16時 | 一関(厳美・山目 中里・萩荘・舞川地区) |
一関市役所 本庁北側車庫 |
| 6月30日(火) | 9時~12時 | ||
| 13時~16時 | |||
| 7月1日(水) | 9時~12時 | 一関(一関・真滝・弥栄地区) | |
| 13時~16時 | |||
| 7月2日(木) | 9時~12時 | 花泉 | 一関市役所 花泉支所駐車場 |
| 13時~16時 | |||
| 7月3日(金) | 9時~12時 | 室根 | 一関市役所 室根支所公用車車庫 |
| 7月6日(月) | 13時~16時 | 東山 | 一関市役所 東山支所駐車場 |
| 7月7日(火) | 9時~12時 | 大東(大原・猿沢・渋民) | 一関市役所 大東支所旧庁舎西側車庫 |
| 13時~16時 | 大東(摺沢・興田他) | ||
| 7月8日(水) | 9時~12時 | 千厩 | 一関市役所 千厩支所公用車車庫 |
| 13時~16時 | |||
| 7月9日(木) | 9時~12時 | 藤沢(黄海地区以外) | 藤沢スポーツプラザ |
| 13時~16時 | 藤沢(黄海地区) | 藤沢市民センター黄海分館駐車場 | |
| 7月10日(金) | 9時~12時 | 川崎 | 川崎農村環境改善センター |
検査当日持参するもの
- 「はかり」
- 計量定期検査通知書(ハガキ)
- 手数料 ※料金は「はかり」の種類によって異なります。下記の資料を確認してください。


