特定計量器定期検査とは

計量法(第19条)では、取引・証明に使用する特定計量器(業務用はかり)の正確さを維持するため、2年に1回の定期検査を受けることを義務付けています。
なお、定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明に使用することはできません。

取引・証明とは

計量法(第2条)では、次のように定義しています。

  • 「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
  • 「証明」とは、公または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること

検査対象となるはかりの主な使用例

  1. 商店で使用する取引用のはかり
  2. 市場や行商、庭先取引に使用するはかり
  3. 学校や幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり
  4. 病院や医院などで使用する体重測定用のはかり
  5. 薬局等で薬の調剤に使用するはかり
  6. 農協や漁協などで使用するはかり
  7. 運送業や倉庫業などで使用するはかり
  8. プロパン充填用のはかり(自動はかりを除く)
  9. 保健所や保健センターで使用するはかり
  10. その他、業務用取引や証明行為に使用するはかり

取引・証明に使用できるはかり、使用できないはかり

  • 取引・証明用のはかり(特定計量器、業務用はかり)
    取引・証明には「検定証印」または「基準適合証印」の付されたはかりを使用しなければならないことが、法律で定められています。これらの証印は、はかりの本体に刻印あるいは印刷されています。

検査証印 基準適合証印
  • 家庭用のはかり
    家庭用のはかりは、家庭内での目安として使用する想定で作られており、取引・証明に使用することは法律で禁じられています。定期検査を受けることもできません。家庭用はかりには、家庭用マークが付されています。
     

    家庭用マーク

令和8年度 定期検査

一関市では隔年で特定計量器の定期検査を実施しています。開催年度は和暦で偶数年度(令和8年度、10年度、12年度)です。

令和8年度特定計量器定期検査の実施日及び日程

実施予定は下記のとおりです。
新規で申し込まれる方は6月8日(月)までに【新規】特定計量器定期検査申し込みフォームから受検を申し込んでください。

時間 地域 場所
6月29日(月) 13時~16時 一関(厳美・山目
中里・萩荘・舞川地区)
一関市役所 本庁北側車庫
6月30日(火) 9時~12時
13時~16時
7月1日(水) 9時~12時 一関(一関・真滝・弥栄地区)
13時~16時
7月2日(木) 9時~12時 花泉 一関市役所 花泉支所駐車場
13時~16時
7月3日(金) 9時~12時 室根 一関市役所 室根支所公用車車庫
7月6日(月) 13時~16時 東山 一関市役所 東山支所駐車場
7月7日(火) 9時~12時 大東(大原・猿沢・渋民) 一関市役所 大東支所旧庁舎西側車庫
13時~16時 大東(摺沢・興田他)
7月8日(水) 9時~12時 千厩 一関市役所 千厩支所公用車車庫
13時~16時
7月9日(木) 9時~12時 藤沢(黄海地区以外) 藤沢スポーツプラザ
13時~16時 藤沢(黄海地区) 藤沢市民センター黄海分館駐車場
7月10日(金) 9時~12時 川崎 川崎農村環境改善センター

検査当日持参するもの

  1. 「はかり」
  2. 計量定期検査通知書(ハガキ)
  3. 手数料 ※料金は「はかり」の種類によって異なります。下記の資料を確認してください。