身体障害者手帳について

身体に障がいがあり、障がいの状態が法に定める程度である場合に交付される手帳です。

新規交付

以下の書類を揃えて、本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

※指定医師は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師です。診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関への確認をお願いします。

障がい程度の変化による再交付

以下の書類を揃えて、本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

※指定医師は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師です。診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関への確認をお願いします。

紛失・破損による再交付

以下の書類を揃えて、本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

住所・氏名の変更

以下の書類を揃えて、本庁福祉課または各支所市民福祉課に届け出てください。

お問い合わせ先

  • 一関市役所 福祉部 福祉課:0191-21-8355
  • 各支所 市民福祉課