精神障害者保健福祉手帳について

精神障がいが一定の程度にあることを証明するもので、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により1級から3級まで区分されています。手帳の有効期限は申請した日から2年間です。更新手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

申請方法

以下の書類を揃えて、本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

  • 精神障害者保健福祉手帳 交付申請書(PDF)(窓口にも備え付けています)
  • 次のうちいずれかの書類
    • ア.診断書(精神障害者保健福祉手帳用・初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの)
    • イ.精神障害を事由とする障害年金等を現に受けていることを証明する書類の写し(障害年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書等)および 照会同意書(PDF)
  • 本人の顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)※写真添付を希望される方のみ
  • マイナンバーを確認できる書類

更新・障がい程度の等級変更

必要書類は新規交付の手続きと同様ですが、上記書類に加えて、現在交付されている手帳が必要です。なお、更新にあたっては、提出書類に基づき改めて等級の審査が行われます。

紛失・破損による再交付

以下の書類を揃えて、本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

住所・氏名の変更

以下の書類を揃えて、本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

岩手県外からの転入

有効期限がある場合、現在の手帳の有効期間を引き継ぐことができます。以下の書類を揃えて、本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。