補装具の費用(修理費含む)を公費で負担します
障害のある方や児童が、日常生活や就労、将来の自立のために必要な身体機能を補完・代替する用具(補装具)について、その費用(修理費を含む)の9割を公費で負担します。
対象者
- 障害者
- 障害児
- 難病患者等(※難病患者等については、告示に定める疾病に限ります)
支給対象種目一覧
身体障害者・身体障害児共通
- 義肢
- 装具
- 姿勢保持装置
- 視覚障害者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
- 車椅子
- 電動車椅子
- 歩行器
- 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
- 重度障害者用意思伝達装置
身体障害児のみ
- 座位保持椅子
- 起立保持具
- 頭部保持具
- 排便補助具
- ※介護保険の対象者が、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす・歩行器等)を希望する場合、原則として介護保険による貸与が優先されます。
- ※労災保険や自賠責保険など、他の法律に基づいて給付を受けられる場合は、本制度の対象外となります。
利用者負担額
自己負担額は原則として補装具費の1割です。ただし、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。
所得制限
障害者本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外となります。
利用者負担上限月額
- 生活保護受給世帯:0円
- 市民税非課税世帯:0円
- 上記以外の市民税課税世帯:37,200円
申請手続き
申請の窓口は本庁福祉課または各支所市民福祉課です。購入前に事前の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書(PDF)(窓口にも備え付けています)
- 課税確認同意書(PDF)(窓口にも備え付けています)
- 医師意見書(省略できる場合があります)
- 補装具制作事業所の見積書
- 難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
- マイナンバーの確認書類
※補装具の製作、修理についての相談に応じる巡回相談会があります。詳しくは、本庁福祉課または各支所市民福祉課にお問い合わせください。
