補装具の費用(修理費含む)を公費で負担します

障害のある方や児童が、日常生活や就労、将来の自立のために必要な身体機能を補完・代替する用具(補装具)について、その費用(修理費を含む)の9割を公費で負担します。

対象者

  • 障害者
  • 障害児
  • 難病患者等(※難病患者等については、告示に定める疾病に限ります)

支給対象種目一覧

身体障害者・身体障害児共通

  • 義肢
  • 装具
  • 姿勢保持装置
  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
  • 重度障害者用意思伝達装置

身体障害児のみ

  • 座位保持椅子
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具
  • ※介護保険の対象者が、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす・歩行器等)を希望する場合、原則として介護保険による貸与が優先されます。
  • ※労災保険や自賠責保険など、他の法律に基づいて給付を受けられる場合は、本制度の対象外となります。

利用者負担額

自己負担額は原則として補装具費の1割です。ただし、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。

所得制限

障害者本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外となります。

利用者負担上限月額

  • 生活保護受給世帯:0円
  • 市民税非課税世帯:0円
  • 上記以外の市民税課税世帯:37,200円

申請手続き

申請の窓口は本庁福祉課または各支所市民福祉課です。購入前に事前の申請が必要です。

申請に必要なもの

※補装具の製作、修理についての相談に応じる巡回相談会があります。詳しくは、本庁福祉課または各支所市民福祉課にお問い合わせください。