自立支援医療制度の概要
心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象です。
対象となる障がいと標準的な治療の例
| 障がいの種類 | 具体的医療の例 |
|---|---|
| 視覚障がい | 角膜移植術、水晶体摘出術 |
| 聴覚障がい | 外耳道形成術、人工内耳埋込術 |
| 音声・言語・そしゃく機能障がい | 上顎・下顎形成術、口蓋形成術、歯科矯正 |
| 肢体不自由 | 関節形成術、人工関節置換術、腱延長術、腱切り術、断端形成術 |
| 心臓機能障がい | 冠動脈、大動脈バイパス移植術、大動脈弁形成術又は弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術、心臓移植後の抗免疫療法 |
| 腎臓機能障がい | 人工透析療法、腎移植術、腎移植後の抗免疫療法 |
| 小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
| 肝臓機能障がい | 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法 |
| 免疫機能障がい | 抗HIV療法、免疫調整療法 |
原則事前申請です。身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。
利用する医療機関は更生医療指定医療機関に限られます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更) (PDF)(窓口にも備え付けています)
- 加入している保険者から発行される『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』
※マイナ保険証を利用されている方は、スマートフォンなどで内容を確認させていただくことで代用可能です。
※すでに発行されている保険証(有効期限内のもの)でも受付可能です。 - 課税確認同意書 (PDF)(窓口にも備え付けています)
- 自立支援医療(更生医療)指定医療機関の意見書 (PDF)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーのわかるもの
- 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
育成医療
身体に障がいのある児童または現在の状態を放置すると将来において障がいの残るおそれのある児童であって、手術棟などによって確実な治療効果が期待できる方(18歳未満)が対象です。
原則事前申請です。利用する医療機関は 育成医療指定医療機関に限られます。
給付の対象となる疾病の障がい区分
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他内蔵機能障害
- 免疫機能障害
原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得等に応じてひと月当りの負担に上限額を定めています。
※入院時の食費は、原則、自己負担です。
申請(新規・再申請・変更届)
-
◆新規申請
※ (1)~(5)を提出してください。事前申請が原則です。
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 (PDF) (窓口にも備え付けています)
- 課税状況確認の同意書 (PDF) (窓口にも備え付けています)
- 自立支援医療(育成医療)指定医療機関の意見書 (PDF)
- 加入している保険者から発行される『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』
※マイナ保険証を利用されている方は、スマートフォンなどで内容を確認させていただくことで代用可能です。
※すでに発行されている保険証(有効期限内のもの)でも受付可能です。 - マイナンバーのわかるもの(受診者・保護者)
※医療券が届くまで、申請から概ね2~3週間程度かかります。
再認定申請
新規申請と同じ書類と、自立支援医療(育成医療)受給者証を添えて手続きしてください。
申請内容変更届
保険証・住所(市内転居)・転院等申請事項に変更があった場合は変更の手続きが必要です。
自立支援(育成医療)受給者証を持参し、申請書を提出してください。
申請先
■東部健康推進室(千厩支所内)電話53-3952
■北部健康推進室(大東支所内)電話72-4087
花泉支所:電話82-2215
東山支所:電話47-4530
室根支所:電話64-3805
川崎支所:電話43-4022
藤沢支所:電話63-5304
問い合わせ先
こども家庭課おやこ健康係 0191-21-5409
精神通院医療
精神保健福祉法に規定する統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象です。
※精神通院医療指定医療機関に限られます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 (PDF) (窓口にも備え付けています)
- 課税確認同意書 (PDF) (窓口にも備え付けています)
-
※2年に1度は省略できます。ただし、治療方針に変更のある場合は、その都度診断書が必要です。精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は 手帳用診断書 (PDF) でも申請が可能です。
- 健康保険証または健康保険証の写し(本人・扶養者分)
※マイナ保険証への移行に伴い新規の健康保険証が発行されない場合には、加入している健康保険組合等から届いた「資格情報のお知らせ」「資格確認書」
- マイナンバーのわかるもの(本人・扶養者分)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 障害年金証書または振込通知書(受給している方)
- 生活保護決定通知書(生活保護受給者の方)
- 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
重度心身障がい者(児)医療費助成
重度心身障がい者(児)医療費(保険診療)の自己負担分の全部又は一部を給付します(入院時の食事療養費は除く)。
国保年金課「医療費助成制度」(医療費助成については国保年金課(電話 0191-21-8316)へお問い合わせください)
