Q 固定資産税の評価替えとは何ですか?
A 固定資産税は、評価額が適正で均衡のとれた価格となるよう、3年ごとに見直しを行います。
この見直しを、評価替えといいます。
ただし、土地の価格については、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正できることとされています。
Q 私は今年2月に家屋を取り壊しましたが、新年度分の固定資産税の納税通知書に家屋が記載されたまま送られてきました。
なぜでしょうか?
A 固定資産税は、毎年1月1日現在で存在している固定資産に対して課税されます。
例えば、1月2日に家屋を取り壊した場合でも、新年度分の固定資産税は課税されます(逆に、1月2日に建てた家屋は、新年度分の固定資産税は課税されません)。
なお、法務局で登記していない家屋を取り壊した場合や、登記している家屋を取り壊しても滅失登記の手続きをしていない場合は、資産税課へ連絡をお願いします。
Q 私は今年2月に土地および家屋を売却し、相手の人へ所有権移転登記も済ませました。
この場合、新年度分の固定資産税は誰が納めることになりますか?
A 固定資産税は、地方税法の規定により原則として毎年1月1日現在の土地や建物の登記簿または固定資産課税台帳に、所有者として登記または登録されている人に課税されます。
このため、売却済みであっても、1月1日現在の登記簿にはあなたの名義で登録されていますので、新年度分の固定資産税の納税義務者はあなたのままとなります。
Q 私は木造住宅を新築し、今年で4年目になりました。昨年度と比べて、新年度分の家屋の固定資産税が高くなりましたが、どうしてですか?
A 新築の住宅の場合、一定の要件を満たしていると、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)に限り、一戸あたり120平方メートル分までの税額が2分の1に軽減される特例があります。
あなたの場合、3年間の適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
Q 私は昨年12月に木造住宅を取り壊し、駐車場にしました。昨年度と比べて、新年度分の土地の固定資産税が高くなりましたが、どうしてですか?
A 土地の上に一定の要件を満たす住宅がある場合、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、税額が低くなっています。
この特例は、毎年1月1日現在の土地の利用状況によることとされています。
住宅の解体やその住宅としての用途を変更した場合、特例の適用が外れることになります。
あなたの場合、昨年中に住宅を取り壊しましたので特例の適用が外れ、固定資産税が高くなったためです。
Q 地価の下落により評価額が下がっているのに、固定資産税の土地の税額が上がるのはどうしてですか?
A 土地に係る固定資産税は、評価額が急に上昇した場合であっても、税負担の上昇が緩やかなものになるよう、課税標準額(※)を徐々に是正する負担調整措置が行われます。
地下が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いことから、税負担の公平を図るため本来の課税標準額となるよう、是正の過程(負担調整措置)にあるものです。※原則として、固定資産課税台帳に登録された価格
