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コンテンツ番号:262

更新日:

軽自動車税に関連する、よくあるご質問と回答を掲載しています。

軽自動車などの登録

Q:一関市に転入した場合、軽自動車などの手続きはどうしたらいいですか

A:原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、転入前の市区町村で廃車手続きを行い、「廃車申告受付書」を持参し登録手続きをしてください。
なお、125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局(050-5540-2010)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所(050-3816-1833)にお問い合わせください。
この手続きを行わない限り、前の市区町村から納税通知書が送付されます。

Q:標識(ナンバープレート)が無い原動機付自転車(125cc以下)を譲り受けました。登録するにはどのような手続きが必要ですか

A:元の所有者から譲り受けたことを証明する譲渡証明書が必要です。譲渡証明書がない場合は、原動機付自転車の出所が不明のため手続きができません。
なお、納税義務の発生日(取得日)は譲渡日となります。

Q:個人の販売業者から原動機付自転車(50cc)を購入しました。その車両を90ccに改造して使用するつもりです。50ccの登録手続きは必要ですか

A:所有していることに対して課税されるため、手続きは必要です。納税義務の発生日(取得日)は、販売日となります。その後に、90ccへの変更登録の手続きをしてください。
購入後、使用する前に故障し、すぐに使用できない場合でも、廃棄又は譲渡しない限り登録手続きが必要です。

Q:原動機付自転車(50cc)を購入しました。自分の希望する番号の標識(ナンバープレート)が欲しいのですが、可能ですか

A:一関市では原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の標識番号を指定して取得することはできません。

Q:田植機を取得し、公道を走らない場合でも、登録の手続きをしなければいけませんか

A:田植機、農耕トラクター、コンバイン、フォークリフト等の小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)は、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示するものです。
公道を走行するかどうかに関わらず、該当する車両を所有している場合は、軽自動車税の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受け、車両に取り付けてください。

軽自動車などの廃車・名義変更

Q:一関市外へ転出した場合、軽自動車などの手続きはどうしたらいいですか

A:軽自動車税は、4月1日現在の定置場所在の市区町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされます。
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、一関市内でそのまま使用する場合を除き、一関市で廃車手続きを行い、引っ越し先の市区町村で、「廃車申告受付書」を持参し、登録の手続きをしてください。
また、125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局(050-5540-2010)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所(050-3816-1833)にお問い合わせください。
なお、市内で転居し、市役所へ転居届を提出している場合、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、手続きの必要はありません。

Q: 3月に廃車手続きをした原動機付自転車を廃棄又は譲渡せず、そのまま家に置いていました。廃車後は使用していませんが、その車両を同一所有者(又は使用者)が4月2日以降に再登録しようとすると税金はかかりますか

A:廃車手続き後に廃棄又は譲渡していない場合、使用していなくても賦課期日である4月1日に所有していたと判断し、引き続き課税されます。

Q:原動機付自転車(125cc以下)を一時的に乗らない場合、廃車手続きはできますか

A:原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車は、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に乗らないという理由で廃車手続きはできません。

Q:軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた車両がありますが、どのような手続きが必要ですか

A:所有者(納税義務者)以外の方が使用することがなく、業者等に廃車(スクラップ)を依頼する場合又は譲渡する場合は、廃車の届出が必要です。
相続人等の方が引き続き使用する場合は、名義変更の届出が必要です。
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の「一関市ナンバー」の届出先は市民税課又は各支所市民福祉課です。125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局(050-5540-2010)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所(050-3816-1833)にお問い合わせください。

軽自動車税の課税について

Q:障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税の減免はありますか

A:等級により、手帳をお持ちの方お一人につき一台に限り、軽自動車税が全額減免(普通自動車税の課税免除や福祉乗車券の交付との併用はできません)されます。
納期限までに市民税課又は各支所市民福祉課で手続きが必要です。等級等によっては減免にならない場合もあります。詳しくは「軽自動車税の減免」をご参照ください。なお、軽自動車税の納期限以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度から減免の対象になります。
身体障がい者等の減免のほかに、公益のため直接専用するものと認める軽自動車、その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車について、減免制度があります。詳しくは市民税課又は各支所市民福祉課にお問い合わせください。

Q:車両を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか

A:軽自動車税は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在で所有(登録)している方に課税されます。4月1日に廃車した場合は、その年度は課税されません。年度途中で廃車又は譲渡した場合には、その年度中の軽自動車税の全額を納めなくてはなりません。廃車又は譲渡の届出が出されていないと、軽自動車税は課税され続けます。また、年度途中(4月2日から翌年4月1日)に登録した場合には、翌年度から課税になります。

Q:軽自動車を5月に廃車しました。税金は還付されるのでしょうか

A:普通自動車には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がありません。そのため、年度の途中で廃車しても、月割りでの税金の還付はありません。
軽自動車税は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合は、その年度分の税金は納めていただくことになります。

盗難にあったとき・紛失したとき

Q:原動機付自転車(125cc以下)が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか

A:盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署又は交番、駐在所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、原動機付自転車(125cc以下)又は小型特殊自動車については標識交付証明書を持参のうえ市民税課又は各支所市民福祉課へ廃車の届出をしてください。
盗難に遭った原動機付自転車が見つかり、引き続き使用する場合は、廃車手続きの際にお渡しした「廃車申告受付書」を持参し、市民税課又は各支所市民福祉課で再登録の手続きをしてください。
なお、125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局(050-5540-2010)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所(050-3816-1833)にお問い合わせください。

Q:原動機付自転車(125cc以下)の標識(ナンバープレート)だけ盗難に遭いました。引き続き車両を使用したいのですが、どのような手続きが必要ですか

A:盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署又は交番、駐在所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ市民税課又は各支所市民福祉課で標識(ナンバープレート)の再交付の手続きをしてください。
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)については、盗難など不可抗力の場合、弁償金(1枚あたり200円)は不要ですが、紛失・破損など所有者の過失の場合は弁償金が必要となります。
なお、125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局(050-5540-2010)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所(050-3816-1833)にお問い合わせください。

Q:原動機付自転車(125cc以下)の標識(ナンバープレート)を紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか

A:まず最寄りの警察署又は交番、駐在所に届け出てください。その際に「受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ市民税課又は各支所市民福祉課で標識(ナンバープレート)の再交付の手続きをしてください。
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)については、盗難など不可抗力の場合、弁償金(1枚あたり200円)は不要ですが、紛失・破損など所有者の過失の場合は弁償金が必要となります。
なお、125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局(050-5540-2010)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所(050-3816-1833)にお問い合わせください。

標識交付証明書などの紛失

Q:標識交付証明書や廃車申告受付書を無くした場合、どのような手続きが必要ですか

A:市民税課又は各支所市民福祉課で再発行の手続きをしてください。発行手数料は無料です。標識交付証明書は、標識(ナンバープレート)を交付する際にお渡しする書類で、納税義務者の住所、氏名、車名、車台番号、標識(ナンバープレート)の番号が記載されています。車両の譲渡や自賠責保険の加入手続きに必要となります。

納税通知書

Q:軽自動車やバイクの納税通知書が届きません

A:軽自動車税納税通知書は、毎年4月下旬に発送します。郵便事情によりお届けに時間がかかりますが、5月中旬頃になっても届かない場合は、市民税課又は各支所市民福祉課へお問い合わせください。 
なお、一関市外に転出された後さらに転居された場合や、住民票の住所以外にお住まいの場合は、住所を把握できないことがありますので、市民税課又は各支所市民福祉課へご連絡をお願いします。

Q:住所は変更せず、一時的に市外へ転勤となります。軽自動車税納税通知書の送付先は変更できますか

A:市民税課又は各支所市民福祉課の窓口で「納税通知書等送付先変更届」を提出いただくか、下記のURL又は二次元コードから手続きをお願いします。手続きを行った場合は、所有するすべての車両の送付先が変更となります。なお、現住所地に戻られた場合は、市民税課又は各支所市民福祉課へ連絡し、再度送付先を変更してください。
納税通知書送付先変更届二次元コード

Q:車両は自宅に置いたまま海外へ一時的に転出します。軽自動車税納税通知書の送付先はどうしたらいいですか

A:引き続き現在の住所地に送付可能である方、又は国内に送付先として指定できる方がいる場合、「納税通知書等送付先指定届」を提出いただくか、下記のURL又は二次元コードから手続きをお願いします。送付先を指定できない場合は、市民税課又は各支所市民福祉課へご相談ください。なお、現住所地に戻られた場合は、市民税課又は各支所市民福祉課へ連絡し、再度送付先を変更してください。
納税通知書送付先変更届二次元コード

Q:一関市外へ引っ越した後、また別の場所に引っ越しました。以前は、一関市から軽自動車税の納税通知書が届いていましたが、今回は届きませんでした

A:5月中旬を過ぎても届かない場合は、市民税課にお問い合わせください。宛先不明等で市役所に戻ってきている可能性があります。
なお、住所を変更した場合は、下記の関係機関にて速やかに手続きをしてください。
原動機付自転車(総排気量125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車
一関市役所市民税課又は各支所市民福祉課税務係
二輪(総排気量125cc超250cc以下)及び二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
東北運輸局岩手運輸支局(電話:050-5540-2010)
軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会岩手事務所(電話:050-3816-1833)

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課


電話番号:0191-21-8241
FAX番号:0191-21-2164(代表)