近年、大規模な地震や局地的な大雨により、多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生している一方で、利用者を主体する管理組織の高齢化や離農者の増加により、日常の維持管理が困難となっております。

このような背景から、国は「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」(以下、「ため池管理保全法」という。)を令和元年7月1日に施行しました(リーフレット参照)。

リーフレット「農業用ため池を所有・管理している皆様へ」(PDF)

ため池管理保全法の施行に伴い、全ての農業用ため池については届出が義務化され、届出事項をデータベース化し、公表することが義務化されました。

1.農業用ため池の届出制度について

  1. 農業用ため池を所有・管理する人は、ため池に関する情報を、岩手県へ届け出る必要があります。
  2. 届出が必要なため池とは、
    • 貯水量や受益面積に関わらず、農業用に利用されているもの(治水、工業、養魚、生活等の兼用を含む)
    • 現在は営農用に利用されていないため池であっても、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にあるもの
  3. 届出の対象外となるため池とは、
    • 現在の利用目的が治水や多用途(工業、養魚、生活等)を目的とするもの
    • 貯水機能を廃止したもの(堤体の一部撤去や貯水部を埋立したもの)
    • 堤体のない掘り込み式のため池
  4. 届出用紙(農業用ため池届出書)は、以下より市のホームページからダウンロードが可能です。

    ※届出は随時受付しておりますので、農業用ため池を所有・管理している方は届け出をお願いします。

    なお、届出をする場合は、一関市農政推進課農村整備係までお願いします。

    農業用ため池届出書(Word)

2.ため池データベースについて(令和2年3月31日現在)

岩手県に届出された農業用ため池は、下記の「農業用ため池データベース」にてご確認いただけます。「農業用ため池データベース」に移動します。(外部リンク)