1.計画策定の趣旨

当市では、障がいの有無に関わらず、市民一人ひとりが相互に人格と個性を尊重し支え合う、共生・協働の社会を構築していくことを基本理念とした、「一関市障がい者福祉計画」等の関連計画を策定し、障がい者施策の推進を図ってきました。

このたび、令和2年度までを計画年次としていた「第5期一関市障がい福祉計画」及び「第1期一関市障がい児福祉計画」の期間終了にともない、国や県の障がい者施策の動向を踏まえながら、地域の実情に応じた障がい福祉施策を総合的に推進するため、「第6期一関市障がい福祉計画」と「第2期一関市障がい児福祉計画」を策定し、各種施策を推進していきます。

また、本市では、平成27年9月の国連サミットにおいて採択された、SDGs(エスディージーズ:持続可能な開発目標)の「誰一人取り残さない」という基本理念のもと、誰もが居場所と役割を持ち活躍できる持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みを進めており、「第6期一関市障がい福祉計画」と「第2期一関市障がい児福祉計画」においても、この基本理念を踏まえ、持続可能な障がい福祉施策を推進してまいります。

2.計画の位置づけ

「障がい福祉計画」と「障がい児福祉計画」の法定上の位置づけは、次のとおりです。

障がい福祉計画(障害者総合支援法第88条第1項)

障がい福祉サービス及び地域生活支援事業等の提供体制の整備と、円滑な事業実施の体制を確保するため、国の指針に沿って策定する計画です。

障がい児福祉計画(児童福祉法第33条の20第1項)

障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の整備と、円滑な事業実施を確保するため、国の指針に沿って策定する計画です。

計画の策定にあたっては、市の保健福祉分野の基本計画である「一関市地域福祉計画」の理念のもと、「一関市総合計画」や「岩手県障がい者プラン」との整合性を図るとともに、個別計画である「一関市第2期こども・子育て支援事業計画」など関連計画と連携を図り策定されるものです。

3.計画の期間

「第6期一関市障がい福祉計画」と「第2期一関市障がい児福祉計画」の計画の期間は、令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの3年間とします。

4.計画の内容

計画の詳細については、下記のPDFファイルからご覧いただけます。