母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんが、養成機関で修業し、就業に結び付きやすい対象資格の取得を目指す場合に、給付金を支給し生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にするための事業です。
対象者
20歳未満の子どもを養育する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている、またはこれと同等の所得水準にあること(※所得が基準を超えた場合でも、その後1年間に限り対象とする場合があります)
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
- 原則として過去に本事業に基づく給付金の支給を受けたことがないこと
- 市内に住所を有すること
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- その他、市長が定める資格
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に修業を開始する場合は、デジタル分野の民間資格も対象となります。
| 種類 | 対象期間 | 支給額(非課税世帯) | 支給額(課税世帯) |
|---|---|---|---|
| 職業訓練給付金 | 修業期間の全期間(上限48か月) | 月額100,000円 | 月額70,500円 |
| 修了支援給付金 | 修業期間修了後(1回) | 50,000円 | 25,000円 |
- ※修業開始以後、申請した日の属する月から支給します。
- ※対象期間は、資格取得のために必要な期間で、資格ごとに異なります。
- ※支給額は、申請者および同居の家族全員の市民税課税状況によって決定します。
- ※修業期間の最終年度は、上記の金額に40,000円が加算されます。
- ※准看護師から引き続き看護師を目指す場合も、通算48か月まで支給対象となります。
事前相談
事前相談が必要です。修業期間や資格取得見込み、生活状況などをお聞きします。なお、修業を開始した日から申請が可能となります。
関連資料
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業のご案内(PDF)
問い合わせ先
児童保育課 手当係
電話:0191-21-2172
各支所 市民福祉課
各支所の窓口でもお問い合わせいただけます。
