死亡届

概要

死亡したとき必要な届出です。
届出終了後、埋火葬許可書の交付を受けてください。
※本庁で4月1日以降、死亡届を夜間に届け出た場合、埋火葬許可申請書の
受付と埋火葬許可書の交付は、平日は職員がいる時間に、土日祝日などは
日直がいる時間に交付します。
時間は、午前8時30分から午後5時15分(窓口延長日は午後7時00分)までです。

届出期間

死亡した日から7日以内

届出場所

  • 本庁:市民課
  • 各支所:市民福祉課

必要なもの

医師の死亡診断書または死体検案書(届書の右欄)

問い合わせ先

  • 本庁:市民課登録係 TEL 0191-21-8310
  • 各支所:市民福祉課

国民健康保険への届出

概要

国民健康保険被保険者の方が死亡したときは、保険資格喪失の手続きが必要です。
喪主の方には葬祭費30,000円が給付されますので窓口で申請してください。

届出期間

死亡した日から14日以内

届出場所

  • 本庁:国保年金課
  • 各支所:市民福祉課

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 喪主名義の通帳など振込先がわかるもの

問い合わせ先

  • 本庁:国保年金課国保係 TEL 0191-21-8343
  • 各支所:市民福祉課

遺族基礎年金

概要

被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子または障害のある20歳未満の子のいる妻や子が受給できます。

以下に該当する場合

  1. 保険料納付済期間・全額免除期間・一部免除納付済期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること(または死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと)
  2. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方
  3. 老齢基礎年金を受けている方

届出場所

  • 本庁:国保年金課
  • 各支所:市民福祉課

必要なもの

  • 振込先金融機関通帳
  • 死亡者の住民票除票
  • 死亡診断書の写し
  • 妻と子の住民票謄本
  • 請求者の戸籍謄本(婚姻関係または親子関係のわかるもの)
  • 妻の所得証明(請求者が妻のとき)
  • 子の在学証明または所得証明(義務教育は不要)

※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本、所得証明書の添付を省略できます。

問い合わせ先

  • 本庁:国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316
  • 各支所:市民福祉課

寡婦年金

概要

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます。
ただし、継続して10年以上婚姻関係にあること。

届出場所

  • 本庁:国保年金課
  • 各支所:市民福祉課

必要なもの

  • 振込先金融機関通帳
  • 夫の住民票除票
  • 妻の住民票謄本
  • 所得証明
  • 戸籍謄本(婚姻期間がわかるもの)

※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本、所得証明書の添付を省略できます。

問い合わせ先

  • 本庁:国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316
  • 各支所:市民福祉課

死亡一時金

概要

下記の条件を満たした場合に受けることができます。

  1. 第1号被保険者の期間に36月以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡したとき(半額免除期間の納付は2分の1として計算します)
  2. 遺族基礎年金に該当しないとき
  3. 寡婦年金を受給しないとき
  4. 死亡当時生計を同一にしていた親族がいるとき
    優先順
    1. 配偶者
    2. 父母
    3. 祖父母
    4. 兄弟姉妹

届出場所

  • 本庁:国保年金課
  • 各支所:市民福祉課

必要なもの

  • 死亡者の年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票除票
  • 請求者の住民票謄本
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄のわかるもの)
  • 振込先金融機関通帳

※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本の添付を省略できます。

問い合わせ先

  • 本庁:国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316
  • 各支所:市民福祉課

未支給年金の請求と年金受給権者死亡届

概要

年金受給者が死亡した場合は必ず届け出が必要です。

未払い分の年金(未支給年金)を受けることができる人は、死亡者と生計を同じくしていた遺族です。

次の順位で請求することができます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

請求できる人がいない場合は、同居人、親戚、家主などが「年金受給権者死亡届」のみの届け出が必要です。

届出場所

  • 本庁:国保年金課
  • 各支所:市民福祉課

必要なもの

  • 振込先金融機関通帳
  • 死亡者の年金証書
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄のわかるもの)
  • 住民票除票
  • 請求者の住民票謄本
  • 死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書

年金受給権者死亡届のみの場合

  • 受給権者の死亡の事実を明らかにすることができる住民票除票、戸籍、死亡診断書の写しなど
  • 死亡者の年金証書

※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本の添付を省略できます。

問い合わせ先

  • 本庁:国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316
  • 各支所:市民福祉課

関連する手続きは下記のページをご確認ください。

「いちのせき住民サービスチェックシート」のページに移動します。