死亡届
概要
死亡したとき必要な届出です。
届出終了後、埋火葬許可書の交付を受けてください。
※本庁で4月1日以降、死亡届を夜間に届け出た場合、埋火葬許可申請書の
受付と埋火葬許可書の交付は、平日は職員がいる時間に、土日祝日などは
日直がいる時間に交付します。
時間は、午前8時30分から午後5時15分(窓口延長日は午後7時00分)までです。
届出期間
死亡した日から7日以内
届出場所
- 本庁:市民課
- 各支所:市民福祉課
必要なもの
医師の死亡診断書または死体検案書(届書の右欄)
問い合わせ先
- 本庁:市民課登録係 TEL 0191-21-8310
- 各支所:市民福祉課
国民健康保険への届出
概要
国民健康保険被保険者の方が死亡したときは、保険資格喪失の手続きが必要です。
喪主の方には葬祭費30,000円が給付されますので窓口で申請してください。
届出期間
死亡した日から14日以内
届出場所
- 本庁:国保年金課
- 各支所:市民福祉課
必要なもの
- 国民健康保険証
- 喪主名義の通帳など振込先がわかるもの
問い合わせ先
- 本庁:国保年金課国保係 TEL 0191-21-8343
- 各支所:市民福祉課
遺族基礎年金
概要
被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子または障害のある20歳未満の子のいる妻や子が受給できます。
以下に該当する場合
- 保険料納付済期間・全額免除期間・一部免除納付済期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること(または死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと)
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方
- 老齢基礎年金を受けている方
届出場所
- 本庁:国保年金課
- 各支所:市民福祉課
必要なもの
- 振込先金融機関通帳
- 死亡者の住民票除票
- 死亡診断書の写し
- 妻と子の住民票謄本
- 請求者の戸籍謄本(婚姻関係または親子関係のわかるもの)
- 妻の所得証明(請求者が妻のとき)
- 子の在学証明または所得証明(義務教育は不要)
※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本、所得証明書の添付を省略できます。
問い合わせ先
- 本庁:国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316
- 各支所:市民福祉課
寡婦年金
概要
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます。
ただし、継続して10年以上婚姻関係にあること。
届出場所
- 本庁:国保年金課
- 各支所:市民福祉課
必要なもの
- 振込先金融機関通帳
- 夫の住民票除票
- 妻の住民票謄本
- 所得証明
- 戸籍謄本(婚姻期間がわかるもの)
※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本、所得証明書の添付を省略できます。
問い合わせ先
- 本庁:国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316
- 各支所:市民福祉課
死亡一時金
概要
下記の条件を満たした場合に受けることができます。
- 第1号被保険者の期間に36月以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡したとき(半額免除期間の納付は2分の1として計算します)
- 遺族基礎年金に該当しないとき
- 寡婦年金を受給しないとき
- 死亡当時生計を同一にしていた親族がいるとき
優先順- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
届出場所
- 本庁:国保年金課
- 各支所:市民福祉課
必要なもの
- 死亡者の年金手帳
- 戸籍謄本
- 住民票除票
- 請求者の住民票謄本
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄のわかるもの)
- 振込先金融機関通帳
※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本の添付を省略できます。
問い合わせ先
- 本庁:国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316
- 各支所:市民福祉課
未支給年金の請求と年金受給権者死亡届
概要
年金受給者が死亡した場合は必ず届け出が必要です。
未払い分の年金(未支給年金)を受けることができる人は、死亡者と生計を同じくしていた遺族です。
次の順位で請求することができます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
請求できる人がいない場合は、同居人、親戚、家主などが「年金受給権者死亡届」のみの届け出が必要です。
届出場所
- 本庁:国保年金課
- 各支所:市民福祉課
必要なもの
- 振込先金融機関通帳
- 死亡者の年金証書
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄のわかるもの)
- 住民票除票
- 請求者の住民票謄本
- 死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書
年金受給権者死亡届のみの場合
- 受給権者の死亡の事実を明らかにすることができる住民票除票、戸籍、死亡診断書の写しなど
- 死亡者の年金証書
※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本の添付を省略できます。
問い合わせ先
- 本庁:国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316
- 各支所:市民福祉課
関連する手続きは下記のページをご確認ください。
