道路の位置の指定を受けようとするとき

都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する「道路」に接していなければなりません。

道路の位置の指定を受けようとする場合は、申請が必要です。

また、道路の築造が完了した場合は、届出が必要です。

受付窓口は、一関市役所内都市整備課です。

提出書類

申請書等

  • 道路位置指定申請書
  • 承諾書
  • 登記簿謄本
  • 印鑑登録証明書
  • その他必要な書類

申請図

  • 位置図
  • 付近見取図
  • 公図の写し
  • 実測図(平面計画図)
  • 断面図
  • その他必要な書類

提出部数

2部(正1部、副1部)

様式

書類及び図面調製の要領

  • 添付図書は、A4版の大きさに統一し、左綴じにしてください。(図面等は折り込み)
  • 申請者は、原則として土地の所有者です。
  • 代理申請の場合は委任状を添付してください。
  • 承諾書は、道路となる土地のすべての権利者の承諾が必要です。全員の実印の押印と、印鑑登録証明書を添付してください。