道路の位置の指定を受けようとするとき
都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する「道路」に接していなければなりません。
道路の位置の指定を受けようとする場合は、申請が必要です。
また、道路の築造が完了した場合は、届出が必要です。
受付窓口は、一関市役所内都市整備課です。
提出書類
申請書等
- 道路位置指定申請書
- 承諾書
- 登記簿謄本
- 印鑑登録証明書
- その他必要な書類
申請図
- 位置図
- 付近見取図
- 公図の写し
- 実測図(平面計画図)
- 断面図
- その他必要な書類
提出部数
2部(正1部、副1部)
様式
書類及び図面調製の要領
- 添付図書は、A4版の大きさに統一し、左綴じにしてください。(図面等は折り込み)
- 申請者は、原則として土地の所有者です。
- 代理申請の場合は委任状を添付してください。
- 承諾書は、道路となる土地のすべての権利者の承諾が必要です。全員の実印の押印と、印鑑登録証明書を添付してください。
