犬の飼い主には、
- 居住している市区町村に「犬の登録」をすること
- 飼い犬に毎年度1回の「狂犬病予防注射」を受けさせること
- 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が法律により義務付けられています。
【根拠法令】狂犬病予防法 第4条(登録)、第5条(予防注射)、動物の愛護及び管理に関する法律 第39条(マイクロチップの装着)
犬の届出について
犬を新しく飼い始めたとき、犬の飼い主や住所などが変わったとき、犬が死亡したときなどは担当窓口へ届出してください。
各種申請書・届出用紙は、担当窓口に備え付けています。
一部の届出は、オンライン(スマートフォンやパソコンなど)で提出することができます。
オンラインによる操作方法は、ネットで手続きのページをご覧ください。
一関市への届出の対象となる犬(令和4年6月以降)
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マイクロチップを装着していない犬
※マイクロチップを装着している犬の届出については、マイクロチップ登録制度のページで確認してください。(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)
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民間登録団体のみに登録しているマイクロチップを装着している犬
(令和4年6月1日より前にマイクロチップを装着していた犬が該当する可能性があります)
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注射済票の交付申請は、マイクロチップ装着の有無に関係なく全ての犬
目次
届出について
狂犬病予防注射について
その他
犬を飼い始めたら【届出先】担当窓口、オンライン
新規登録申請書の提出が必要です。
犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、90日を過ぎて)から30日以内に登録することが義務付けられています。
犬の登録は、1頭につき生涯1回です。
まだ飼い犬の登録をしていない場合は、必ず登録手続きをしましょう。
登録の際、犬の鑑札を交付しますので、室内外犬を問わず首輪などに着用をお願いします。
- 該当犬:生後91日以上で未登録の犬
- 登録料:3,000円
クレジットカードを持っている人は、 飼い犬の登録申請からオンラインで届出することができます。(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)
※登録済みの犬を譲り受けた場合などは、犬の登録事項変更届(飼い主の変更)を提出してください。
住所が変わったら 【届出先】担当窓口、オンライン(市内変更のみ)
登録事項変更届の提出が必要です。
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住所変更(市内)の場合
持ち物は、特に必要ありません。申請書は担当窓口に備え付けています。
市内の住所変更は、 犬の登録事項変更届(市内変更)からオンラインで届け出することができます。(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)
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市外から転入の場合
転入前の市区町村から交付された犬の鑑札を担当窓口へお持ちください。
一関市の鑑札と無料で交換します。
※犬の鑑札を紛失した場合は、再交付(1,600円)の手続きが必要です。
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市外へ転出の場合
一関市での手続きは不要です。転出先の市区町村で手続きをお願いします。
転出先での手続きには、一関市から交付した犬の鑑札をお持ちください。
犬の飼い主が変わったら 【届出先】担当窓口、オンライン(市内変更のみ)
登録済みの犬をペットショップなどから購入したときなど、犬の飼い主が変わった場合は、新しい飼い主による登録事項変更届の提出が必要です。
前の飼い主またはペットショップから「犬の鑑札」と「注射済票」を受け取り、その後、登録事項変更届を提出してください。
市内において飼い主の変更は、 犬の登録事項変更届(市内変更)からオンラインで届け出することができます。(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)
飼い犬が死亡したら 【届出先】担当窓口、オンライン
犬の死亡届の提出が必要です。
犬の死亡届は、 飼い犬の死亡届からオンラインで届け出することができます。(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)
マイクロチップを装着したら 【届出先】担当窓口(犬の鑑札の提出)
すでに犬の鑑札を交付された犬に、マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録したときは、担当窓口へ犬の鑑札を提出してください。
民間登録団体から環境省データベースに移行登録した場合も、担当窓口に犬の鑑札を提出してください。
環境省データベースに登録された「マイクロチップ」を「犬の鑑札」とみなすためです。(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7(狂犬病予防法の特例)による)
狂犬病予防注射について
飼い主には、飼い犬に、毎年度1回の狂犬病予防注射の接種を受けさせる義務があります。
※獣医師の診断の結果、予防注射を受けることができない場合は、市の担当窓口へ連絡してください。
予防注射の接種時期について
狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までに接種することとされています。秋に注射を打った場合、12か月間隔をあけなくても翌春に接種できます。
(狂犬病予防注射以外のワクチン接種があるときは、一定の間隔をあける必要がある場合があります。獣医師に相談してください。)
予防注射の接種場所について
動物病院で行う個別注射と、春と秋に市内の公共施設の駐車場などで実施する集合注射があります。
必ず個別注射・集合注射のいずれかで接種を受けさせてください。
集合注射について
狂犬病予防集合注射の実施する日程は、市広報や市ホームページでお知らせします。
また、飼い主へ案内ハガキを送付しますので、注射会場に持参してください。
- 対象犬:生後91日以上の犬
- 手数料:1頭につき3,300円(税込)(注射済票交付手数料550円含む)
- 持ち物:市から送付した案内ハガキ(狂犬病予防注射済票交付申請個票)
次の接種場所では、予防注射を受けた場所で注射済票の交付手続ができます。
- 集合注射
- 動物病院(一関市狂犬病予防注射指定獣医師協議会加盟動物病院)
- 菅原動物病院(花泉町涌津字一ノ町18 電話 82-3871)
- ほんご動物病院(萩荘字金ケ崎49-1 電話3 2-1013)
- きむらペットクリニック(銅谷町4-14 電話 26-4145)
- 大内動物病院(平泉町平泉字高田120-5 電話 46-4911)
- さとう動物病院(宮下町1-14 電話 23-8400)
- ちだ動物病院(樋渡25-3 電話 26-1719)
上記以外の動物病院で予防注射を接種したときは、手続きが必要です。
市の担当窓口へ狂犬病予防注射済証を提示し、注射済票の交付を申し出してください。
- 持ち物:動物病院で交付された狂犬病予防注射済証
- 手数料:550円(税込)
クレジットカードを持っている人は、 狂犬病予防注射済票の交付申請からオンラインで届出することができます。(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)
その他
- 飼い犬が行方不明になったときは、速やかに岩手県一関保健所(電話0191-26-1412)へ連絡してください。
- 動物を捨てることは犯罪です。責任をもって飼いましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律により、犬や猫など愛護動物を捨てたりした者は、懲役または罰金に処することとされています。
担当窓口
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TEL 21-8341 |
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TEL 82-2213 |
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TEL 72-4075 |
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TEL 53-3945 |
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TEL 47-4516 |
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TEL 64-3804 |
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TEL 43-2113 |
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TEL 63-5316 |
