伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林の伐採については、その面積にかかわらず市への伐採届の提出が必要です。

なお、伐採の内容によって、必要な手続が異なりますので詳しくはお問い合わせください。

また、2016年5月の森林法改正により、伐採跡地への造林を行った森林の状況を報告すること、更に、2022年9月の森林法施行規則の改正により、伐採後の報告が義務付けられましたので、所定の様式により忘れず報告してください。

ただし、林地開発許可を受けて伐採する場合は、この手続きは不要となります。

林地開発(1ヘクタールを超える伐採でかつ土地の形質の変更などがある場合)には、10ヘクタール未満は市長の許可、10ヘクタール以上は県知事の許可が必要です。

※令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは林地開発許可制度の対象となります。

なお、開発行為の内容によっては面積にかかわらず都市整備課などの許可が必要になる場合がありますので、都市整備課(電話 0191-21-8541)へお問い合わせください。

伐採届の問い合わせ・提出先

  • 一関市役所林政推進課(電話 0191-21-8438)
  • 花泉支所産業建設課(電話 0191-82-2211)
  • 大東支所産業建設課(電話 0191-72-2111)
  • 千厩支所産業建設課(電話 0191-53-2111)
  • 東山支所産業建設課(電話 0191-47-2111)
  • 室根支所産業建設課(電話 0191-64-2111)
  • 川崎支所産業建設課(電話 0191-43-2111)
  • 藤沢支所産業建設課(電話 0191-63-2111)

林地開発問い合わせ先

  • 10ヘクタール未満:一関市役所農林部林政推進課(電話 0191-21-8438)
  • 10ヘクタール以上:岩手県庁農林水産部森林保全課(電話 019-629-5799)

伐採の届出(一般的な伐採)

伐採及び伐採後の造林の届出書

  • 伐採を開始する90日から30日前までの間に届出を行ってください。

届出様式

伐採及び伐採後の造林の届出書.docx [48KB docxファイル]

添付書類

  1. 森林の位置図・区域図(届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面、縮尺は任意)
  2. 届出者の確認書類(届出者と森林所有者が異なる場合は双方必要)
    • 個人:氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
    • 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  3. 他法令の許認可関係書類(該当する場合)
  4. 森林所有者が伐採の権限を有する者であることを確認できる書類(登記事項証明書又は固定資産税を納付していることがわかる書類など)
  5. 森林所有者が伐採する者に伐採を認めていることが確認できる書類(立木の売買契約書など)
  6. 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
  7. その他市長が必要と認める書類

添付書類について、詳しくは以下のリーフレットでご確認ください。

伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類について.pdf [903KB pdfファイル]

留意事項

  1. 森林経営計画が策定されている森林において、計画された施業とは異なる伐採を行う場合は、予め森林経営計画の変更手続きなどを行ったうえで届け出てください。
  2. 森林所有者が自ら伐採する場合や森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出てください。
  3. 間伐は、伐採する者が単独で届け出てください。この場合、造林計画書は不要です。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

令和4年3月31日までに届け出た伐採届に基づく伐採及び造林に適用

添付書類

伐採の状況が確認できる写真(1haにつき2、3枚程度、全範囲がわかるように撮影地点、角度を変えて撮影してください)

令和4年4月1日以降に届け出た伐採届に基づく伐採及び造林に適用

添付書類

伐採の状況が確認できる写真(1haにつき2、3枚程度、全範囲がわかるように撮影地点、角度を変えて撮影してください)

添付書類

伐採の状況が確認できる写真(1haにつき1枚程度、全範囲がわかるように撮影地点、角度を変えて撮影してください)

留意事項

伐採後に森林以外の用途へ転用することで届け出たにも関わらず、伐採後に実際に転用しなかった場合には、造林計画書に従って造林をしたうえで、造林を完了した日から30日以内に、伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。

緊急伐採の届出

火災、風水害などの緊急を要する理由がある場合は、伐採が終わった日から30日以内に伐採届を提出しなければなりません。

森林経営計画に係る森林の伐採等の届出

森林経営計画などの認定を受けた森林所有者などが、計画において定められている立木を、計画どおり伐採した場合は、伐採後30日以内に森林経営計画に係る伐採等の届出が必要となります。

なお、森林経営計画などの認定を受けた森林所有者などが、計画において定められている立木を、計画していない時期に伐採をする場合は、森林経営計画の変更が必要となります。

森林経営計画に係る伐採等の届出書.doc [36KB docファイル]

保安林の場合の届出

保安林内で主伐や作業をする場合は許可が、間伐する場合は届出が必要になります。

  • 主伐や作業の許可申請についてのお問い合わせ先

    県南広域振興局農政部一関農林振興センター森林保全課(電話 0191-26-1893)

  • 間伐する場合のお問い合わせ先

    一関市役所農林部林政推進課(電話 0191-21-8438)

伐採する際の主な注意事項

伐採地内にアカマツがある場合

一関市は松くい虫被害の「被害地域」に指定されています。伐採する樹木にアカマツが含まれる場合は、岩手県の「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」に基づき施業を行ってください。

松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針.pdf [2070KB pdfファイル]

不要材の林内残置の方法及びはい積みの位置・方法

素材生産時に渓流敷に落ちた端材などを、当該渓流の最高水位高から、さらに2メートル程度の余裕を持って渓流敷外に搬出するよう努めてください。

また、はい積みの位置は極力沢筋を避け、やむを得ず沢筋に設置する場合でも、推定最高水位高から2メートル以上高い位置としてください。