共同住宅(アパート、マンションなど)や駐車場などを経営されている方が、その事業(不動産賃貸業)に用いることができる設備や備品などを所有している場合、それらの設備なども償却資産として、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。
償却資産は、土地や家屋とは異なり登記制度がなく、その所有状況を把握することが難しいため、償却資産を所有されている方に対し、毎年1月1日現在での所有状況について、1月31日までの申告をお願いしています。
※償却資産の申告は、確定申告・住民税申告などの申告とは異なりますので、ご注意ください。
申告が必要となる償却資産の例
- 構築物
- 敷地内舗装
- 門
- 塀
- 側溝
- 外灯
- 緑化設備
- フェンス
- 車止め
- 自転車置き場
- ごみ置き場
- ボンベ庫
- 受変電設備
- 屋外給排水設備
- 自家発電設備
- LAN設備など
- 機械および装置
太陽光発電設備(屋根材となっているものは含みません)など - 工具・器具および備品
- ルームエアコン
- 家具付きアパートなどの家具・家電
- 宅配ボックス
- 集合郵便受け
- 館名看板など
- ※「アパート工事一式」などとまとめて減価償却している場合には、対象となる償却資産を工事見積書や工事内訳明細書、固定資産台帳などから抜き出し、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数を申告してください。
- ※減価償却されていない資産については償却資産申告の対象外です。
- ※耐用年数が経過し、減価償却が終わっている資産であっても、事業に用いている場合には償却資産として課税対象となり、償却資産申告の対象となります。
問い合わせ先
- 本庁総務部資産税課 家屋・償却資産係
- 電話:0191-21-2111
- 内線:8251、8253、8258
