補助制度の概要
市道などの地域の環境整備活動をしている自治会、行政区などが主体となって行う生活道路(私道)の整備費用の一部を補助します。
1.補助対象となる私道
- 道路幅員が1.8メートル以上
- 一端または両端が公道に接している
- 私道を生活道路として利用する家屋が2戸以上
- 私道の境界が明確であること
- 私道の維持管理を行う者が明確であること
※法定外公共物(赤線)は、補助対象になりません。
2.補助対象者
地域の市道などの草刈りやゴミ拾い、側溝清掃などの環境整備活動を行っている自治会や行政区などの団体となります。
※個人や企業による私道整備は、補助対象になりません。
3.補助対象経費
私道整備に係る路盤工、舗装工、排水工、防護柵工、法面工などに要する経費とし、合計金額が20万円以上のもの。
4.補助率
補助対象経費の2分の1(上限額100万円)
5.補助金交付までのながれ
- 事前協議
- 補助金交付申請
- 補助金交付決定
- 工事着手
- 工事完了
- 補助金請求
- 補助金交付
6.申請書類
- 補助金交付申請書
- 権利者等に関する調書
- 承諾書
- 収支予算書
- 位置図
- 計画平面図・断面図
- 工事見積書の写し
- 土地などの権利が確認できる書類
- 環境整備活動の実施状況資料
