地方税法の改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、固定資産税の減額措置が創設されました。
認定された住宅は、「新築住宅の減額」より減額期間の長い、「認定長期優良住宅の減額」が適用されます。

対象となる家屋

令和13年3月31日までに、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、行政庁の認定を受けて新築された住宅

※一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域の区域内にある住宅(建替えにより新築された一定の住宅等を除く)は、令和11年3月31日までが対象です。

減額の要件

居住部分の床面積…40平方メートル以上240平方メートル以下(併用住宅の場合は、居住部分が2分の1以上のもの)

※上記の床面積要件と「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の認定床面積要件は、取り扱いが一部異なります。詳しくは、以下のリンクからご覧ください。
国土交通省「長期優良住宅のページ」へ移動します。(外部リンク)

減額の内容

居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合

税額…2分の1に減額

居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合

120平方メートルに相当する部分の税額…2分の1に減額

減額の期間

一般の住宅

新たに課税される年度から5年度分

3階建て以上の中高層耐火住宅など

新たに課税される年度から7年度分

減額の手続き

認定を受けて新築された住宅の所有者(納税義務者)からの申告が必要です。
新築された日以降、最初に到来する1月31日までに、本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係に申告書を提出してください。
なお、提出の際には、認定を受けて新築された住宅であることを証する認定通知書(写し)を添付してください。

申告書はこちら

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(PDF) 

※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない人は、こちらからダウンロードしてください。(外部リンク)

その他

地区整備計画区域、景観計画区域、都市計画施設の区域内では、各計画の要件に適合しない場合、長期優良住宅の認定を受けられない場合があります。詳しくは、以下のページからご覧ください。
「各種計画など」のページに移動します。

長期優良住宅の認定基準など(建物の具体的性能項目)は、以下のリンクからご覧ください。
国土交通省「長期優良住宅のページ」へ移動します。(外部リンク)

お問い合わせ先

  • 本庁資産税課家屋・償却資産係
  • TEL:0191-21-2111(内線8251、8253、8258)
  • 〒021-8501 一関市竹山町7ー2
  • 電子メール:shisanzei@city.ichinoseki.iwate.jp

 ※長期優良住宅の申請については、本庁都市整備課(内線8537)へお問い合わせください。