【共通】相続登記の義務化について コンテンツ番号:104 更新日:2024年1月4日 印刷 大きな字で印刷 相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題となっています。この解決のため、これまで任意であった相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。 詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。 法務省ホームページ「不動産を相続した方へ 相続登記・遺産分割を進めましょう」(外部リンク) 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!(PDF) [405KB] また、一関市内の不動産を相続登記する場合は、盛岡地方法務局水沢支局での手続きになります。 盛岡地方法務局ホームページ「商業・法人登記の管轄区域一覧」(外部リンク) このページに関するお問い合わせ 総務部 資産税課 電話番号:0191-21-8257 FAX番号:0191-21-2167(代表) メールでのお問い合わせ このページの現在位置 くらし・手続き 税金 資産税に関すること 前のページへ戻る ホームに戻る