市では水洗化の普及促進のため、排水設備を設置する際の支援制度を設けています。
※下水道接続促進事業費補助金について、令和7年度事業から補助対象者や補助金額に変更があります。
下記を確認いただきご活用ください。
下水道接続促進事業費補助金について
公共下水道や農業集落排水(以下「公共下水道など」)に接続する際、排水設備延長が長くなる世帯を対象に、排水設備工事費の一部を補助します。
下水道接続促進事業費補助金チラシ(PDF)
補助対象者
公共下水道などの供用開始区域に居住し、または居住用建物を所有し、もしくは所有しようとしている方
要件
- 申請日時点で公共下水道などに接続していないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 市税および下水道受益者負担金・分担金などを滞納していないこと
- 暴力団員および暴力団と密接な関係を有するものでないこと(同一世帯員を含む)
以上、市内へ移住予定の方を含む。
補助対象工事
公共下水道などの処理区域内で下水道に接続する工事で、屋外排水設備の延長が30mを超える場合
※個人が所有する住宅などの建て替え、リフォームに伴う公共下水道などへの接続工事も対象となります。
※浄化槽廃止の場合は、既設排水設備から新たに設置する排水設備の延長が対象となります。
※令和11年度までの工事で、同一年度内(各年度2月末まで)に工事着工および完成する工事が対象となります。
補助金の額
補助対象工事における屋外排水設備の延長から30mを控除したもの(1m未満切り捨て)に、下記の補助金単価を乗じた額
供用開始から3年以内に公共下水道などに接続する場合
- 補助金単価:1mあたり5,000円
- 上限額:20万円
供用開始から3年経過後に公共下水道などに接続する場合
- 補助金単価:1mあたり3,000円
- 上限額:12万円
申請手続き
提出先窓口で申請書を配布します。ホームページからもダウンロードできます。
※公共下水道などへの接続工事開始の7日前までに申請してください。
※申請前に工事を行ってしまうと補助対象になりませんので、ご注意ください。
申請書類
添付書類
- 補助対象工事に係る設計図書
- 排水設備計画確認通知書の写し
- 補助対象工事に係る見積書
- 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供していることが分かる書類(兼用住宅の場合のみ)
- 住宅などの所有者の承諾書(申請者が住宅などの賃借人である場合のみ)
- 申請者の納税証明書(滞納のない証明)
補助金交付決定書の送付
申請者へ市から送付します。
工事着手
事業内容の変更が生じた場合、または事業を廃止する場合は、申請が必要です。
工事完了
工事は完了予定日までに終える必要があります。また、年度をまたいでの事業実施はできません。
実績報告書・請求書の提出
工事完了後、速やかに次の書類を添付のうえ、提出してください。(提出期限は、2月27日です)
- 補助対象工事にかかる竣工図
- 工事施工写真(着工前、完成後)
- 排水設備工事完了検査済証の写し
- 補助対象工事に係る領収書の写しおよび明細書の写し
- 住民票の写し(住所を変更した場合のみ)
請求書に記名押印のうえ、提出してください。
補助金の交付
ご指定の口座へ市から補助金を振り込みます。請求書をいただいてから入金までに1か月程度時間をいただきます。
浄化槽撤去費補助金について
公共下水道などに接続する際、不要となる浄化槽などを撤去しようとする方を対象に、浄化槽などを撤去するための経費の一部を補助します。
浄化槽撤去費補助金チラシ(PDF)
補助対象者
公共下水道などへの接続に伴い、浄化槽などを撤去しようとする方
要件
- 申請日時点で公共下水道などに接続していないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 市税および下水道受益者負担金・分担金などを滞納していないこと
- 浄化槽などの設置場所と同一敷地から下水道などへの接続工事を行うこと
- 暴力団員および暴力団と密接な関係を有するものでないこと(同一世帯員を含む)
以上、市内へ移住予定の方を含む。
補助対象工事
公共下水道などへの接続に伴い、浄化槽などを撤去するためのもの。
対象経費
- 浄化槽などの清掃および撤去に関する経費
- 浄化槽などの処分に要する経費
- 浄化槽などを撤去後、埋め戻しに要する経費
※個人が所有する住宅などの建て替え、リフォームに伴う公共下水道などへの接続と同時に実施する浄化槽などの撤去も対象となります。
※令和11年度までの工事で、公共下水道などへの接続完了年度と同一年度内(各年度2月末まで)に着工および完成する撤去工事が対象となります。
補助金の額
浄化槽1基につき12万円を限度とする。
申請手続き
提出先窓口で申請書を配布します。ホームページからもダウンロードできます。
※浄化槽撤去工事開始の7日前までに申請してください。
※申請前に工事を行ってしまうと補助対象になりませんので、ご注意ください。
申請書類
添付書類
- 浄化槽の位置を示した配置図
- 補助対象工事に係る見積書の写し
- 排水設備計画確認通知書の写し
- 申請者の納税証明書(滞納のない証明)
補助金交付決定通知書の送付
申請者へ市から送付します。
工事着手
事業内容の変更が生じた場合、または事業を廃止する場合は、申請が必要です。
工事完了
工事は完了予定日までに終える必要があります。また、年度をまたいでの事業実施はできません。
実績報告書・請求書の提出
工事完了後、速やかに次の書類を添付のうえ、提出してください。(提出期限は、2月27日です)
- 浄化槽撤去届の写し
- 工事着工から完了までの経過がわかる写真
- 補助対象工事に係る領収書の写しおよび明細書の写し
請求書に記名のうえ、提出してください。
補助金の交付
ご指定の口座へ市から補助金を振り込みます。請求書をいただいてから入金までに1か月程度時間をいただきます。
排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給補助金について
市では、水洗化率の向上のため、市内で排水設備を設置しようとする方に融資のあっせんと利子補給補助金の交付を行っています。
排水設備設置資金融資あっせん利子補給補助金チラシ(PDF)
対象者
- 公共下水道などに接続するため排水設備を設置しようとする方
- 浄化槽などを廃止して、排水管を公共下水道などに接続しようとする方
融資機関
市長が指定する金融機関、岩手県社会福祉協議会
条件
- 市税および下水道受益者負担金・分担金などを滞納していないこと
- 連帯保証人を有すること
融資あっせんの限度額
100万円/戸
※共同住宅その他2戸以上の構造を有する建築物の場合は300万円
利子補給補助金
年利率4%以内の額
補助期間
60月を限度(岩手県社会福祉協議会から融資を受けた方は84月を限度)
申請書類
※申請書には、申請者および連帯保証人の実印を押印してください。
添付書類
申請者
- 市税などの納税証明書
- 住宅などの所有者の工事承諾書(申請者が住宅などの賃借人である場合のみ)
- 前年の所得を証明する書類
- 印鑑証明書
- 排水設備工事図面(平面図・縦断面図・配管立図)
- 工事費見積書
連帯保証人
- 前年の所得を証明する書類
- 印鑑証明書
制度利用の流れ
- 排水設備指定工事店へ見積依頼後、融資機関(金融機関など)へ融資相談
- 申請者が市へ申請書提出
- 市から申請者へ決定通知の交付
- 申請者が融資機関と融資契約締結
- 申請者が排水設備指定工事店へ工事依頼・着工
- 工事完了
- 金融機関が申請者に対して融資実行
- 申請者から金融機関への償還開始
-
申請者から市に、年度中に支払った金額の利子補給金を3月に請求
(毎年2月ごろ、市から融資機関に対して利子補給金の確認を行い申請者に通知します。この通知をもとに請求書を提出します。) - 市から申請者へ利子補給金をお振込み
※以降、完済まで「9.」「10.」を毎年行います。
問い合わせ先
-
一関市役所下水道課普及係(〒021-8501 一関市竹山町7番2号)
電話番号:0191-21-8572 -
千厩支所東部上下水道課下水道係(〒029-0803 一関市千厩町千厩字北方174)
電話番号:0191-53-3970
