1.下水道受益者負担金(分担金)とは

下水道が整備されると、台所などの生活排水を衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になるばかりでなく、その地域の環境衛生そのものが大きく向上することになります。また、下水道が整備されていない地域と比べて土地の利便性や快適性も向上し、土地の利用価値が高まることになります。

しかし、下水道は道路や公園などのように市民全体が利用できる施設とは異なり、この利益を受けることができる人は下水道整備区域内の特定の人達に限られます。もし、下水道の建設費を公費だけでまかなおうとすれば、下水道のない地域の人に不公平な負担をかけることになってしまいます。

そこで、下水道が整備されることによって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、快適な生活環境をつくっていこうという制度が受益者負担金(分担金)制度です。

受益者負担金(分担金)制度における「受益」とは、土地そのものの価値上昇を指しています。下水道に接続できるようになった土地は、それ以外の土地に比べて資産価値が増加していると評価されますので、建物の有無、公共ます設置の有無、下水道接続の有無に関わらず、負担金(分担金)が賦課されます。

2.受益者負担金(分担金)の対象となる土地は

下水道整備区域内のすべての土地が対象となります。

建築物の有無、公共ます設置の有無にかかわらず、区域内のすべての土地が対象です。

3.負担金(分担金)を納めていただく人(受益者)は

一関地域の場合、基本的には土地の所有者が受益者となります。(旧東磐井地域の場合は、建物所有者が受益者となります)

ただし、土地を誰かに貸していて、借手がその土地に自分の家を建てている場合など、土地に対して権利を持っている方が別にいる場合は、土地所有者と権利を持っている方との話し合いにより、受益者を決定します。

受益者の決定は、「受益者申告書」の提出により、決定します。

4.受益者負担金(分担金)の金額は

土地1平方メートル当たり401円(一関地域)です。

土地が300平方メートルであれば、120,300円になります。その土地に対して、一回限りのものです。

※市内他地域の金額については、下水道課へお問い合わせください。

5.受益者申告

下水道が供用開始となった区域の対象者に対し、6月頃に「下水道受益者申告書」を送付します。

土地の地番や地積などを記載していますので、確認いただき、受益者(受益者負担金をお支払いいただく方)を決定の上、提出してください。

6.納付方法

一括納付と分割納付の2種類からお選びいただけます。

一括納付

受益者負担金(分担金)を第一期納期(受益者負担金(分担金)決定年度の8月)までに全額を一括でお支払いいただきます。一括納付報奨金分を差し引いてお支払いいただきます。

※一括納付報奨金

受益者負担金(分担金)を一括納付でお支払いいただく場合、4%を報奨金として差し引いてお支払いいただくことができます。

分割納付

受益者負担金(分担金)を10分割し、1年に2回(8月、2月)、5年間でお支払いいただきます。納付は口座振替もご利用いただけます。

7.徴収猶予と減免について

土地の状況により、受益者負担金(分担金)の徴収猶予(徴収時期の先延ばし)や減免を受ける制度があります。

受益者申告時に書類を提出する必要があります。(受益者申告書送付時に、該当になる方にはそれぞれの申請書を同封します)

徴収猶予の基準

  • 土地の現況が農地(家庭菜園などの介在農地を除く)、山林、原野、池沼であるとき
  • 受益者自らが住んでいる土地の面積が、800平方メートルを超えるとき(800平方メートルを超える分が徴収猶予対象)

なお、徴収猶予解除後は、一括納付をする場合でも、報奨金が適用されません。

申請書類:

  • 農地転用による宅地化や土地の分筆などにより、受益者負担金(分担金)の猶予の基準に該当しなくなった場合は、届出が必要です。

届出書類:

※「*」で示した様式は負担金・分担金両方で利用できます。たとえ分担金に関する届出であっても、様式中の「負担金」などの記載は書き換え不要です。

減免の基準

  • 町内会、自治会などの集会所敷地(75%減免)
  • 公衆用道路、位置指定道路(100%減免)

申請書類:

※「*」で示した様式は負担金・分担金両方で利用できます。たとえ分担金に関する届出であっても、様式中の「負担金」などの記載は書き換え不要です。

その他、詳しくは下水道課へお問い合わせください。

8.受益者の変更

受益者負担金(分担金)を納付中に、土地売買などにより受益者変更する場合は、受益者変更届を提出してください。

届出が無い限り、土地や建物の所有者が変わっても受益者は変更となりません。

関連書類: