目次

各種児童手当についての申請先は児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課です。

児童手当

令和6年10月分から児童手当の制度が一部改正になります。制度改正の詳しい内容は令和6年10月からの児童手当の一部制度改正についてをご覧ください。

制度改正の詳細

改正前(令和6年9月分まで)

支給対象

0歳から中学生年代までの児童を養育している方

所得制限

所得制限あり(原則として、父母等のうち所得が高い方が受給者となります)

手当月額
令和6年9月分までの手当月額
年齢 第1~2子 第3子以降
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 10,000円 15,000円
中学生 10,000円
特例給付 5,000円
多子加算の対象範囲(※3)

高校生年代まで(請求者が養育している者)

支払回数

年3回(2、6、10月)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象

0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育している方

所得制限

所得制限なし(原則として、父母等のうち所得が高い方が受給者となります)

手当月額
令和6年10月分からの手当月額
年齢 第1~2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円
多子加算の対象範囲(※3)

大学生年代(※2)まで(受給者が監護相当・生計費の負担をしている者)

支払回数

年6回(偶数月)

(※1)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(進学の有無は問いません)

(※2)大学生年代までとは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(進学の有無は問いません)

(※3)多子加算(第3子以降)のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かに関わらず22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。

児童手当を受給できる人

  • 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している保護者のうち、生計中心者(収入が高い方)が対象となります(収入が高い方が単身赴任等で住所が一関市以外の市町村にある場合は、住所地での申請となります)。
    ※令和6年9月分までは中学生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している保護者が対象です。
  • 児童手当では、この対象となる保護者のことを「請求者」または「受給者」と言います(児童本人は「請求者」でも「受給者」でもありません)。
  • また、離婚調停中であることなどの理由により、配偶者と別居している場合には、住民票上で現に児童と同居している保護者が優先されますが、これまで手当を受けていた人からの消滅届が必要になることがあります。
  • 受給者が公務員の場合は、所属庁での申請・受給となります。

支給額(月額)

  • 3歳未満は15,000円
  • 3歳~高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)は10,000円

※ただし、第3子以降(多子加算)は30,000円

多子加算の数え方

(例)4月1日時点で23歳、20歳、16歳、14歳、12歳の児童を養育している場合(令和6年10月以降の数え方)

  • 23歳:多子加算の対象外
  • 20歳(第1子としてカウント):多子加算の対象(支給額なし)
  • 16歳(第2子としてカウント):支給対象児童(月10,000円)
  • 14歳(第3子としてカウント):支給対象児童(月30,000円)
  • 12歳(第4子としてカウント):支給対象児童(月30,000円)

※大学生年代の子については、監護相当・生計費の相当部分の負担をしている場合のみ多子加算の対象にできます。新規認定請求、額改定請求にあわせて監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

支給時期

偶数月の各10日(その日が週休日等に当たるときは、その直前の平日)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

ただし、受給資格が消滅した場合は、支払月ではない月に手当を支給する場合があります。

所得制限

令和6年10月から所得制限は撤廃されました。

ただし、原則として、父母等のうち所得が高い方が受給者となります。

令和6年9月までの所得制限についてについては次のファイルを確認してください。

児童手当等にかかる令和6年9月までの所得制限について(PDF)

新規申請に必要なもの

  • 請求者(保護者)の健康保険証
  • 請求者名義の振込先口座通帳またはカードなど(ゆうちょ銀行・ネットバンクも可)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの(児童が別住所の場合は児童のマイナンバーが分かるものも必要)

※請求者と児童が別住所である場合や、児童の父母以外の人が申請される場合は、別途「別居監護申立書」や「養育申立書」などが必要になることがあります。

出生や転入による受給開始の場合は原則として請求日の翌月分から支給されますが、月末に出生・転入した場合は、15日以内に手続きをすれば、出生・転入日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
詳しくは、本庁児童保育課または各支所市民福祉課にお問い合わせください。

手続書類全般について、書類をご提出いただく際に、普通郵便などの追跡機能がないものが未着となった場合、市では責任を負いかねます。書類は信書にあたりますので、メール便など、信書が発送できない送付方法での届出はできません。また、消せるペンや修正テープなど、訂正が容易な、または訂正しても痕跡がわからなくなる方法は使用しないでください。

児童手当に係る届出は、児童手当法その他関係法令により規定される所定の手続であり、受給者からの書面による届出をもって児童を監護する現況を明らかにすることを目的としています。

現況届(受給資格の年次更新手続)について

令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。

  • 児童手当制度の一部改正により、例年6月に受給資格および所得要件の確認のため提出いただいていた「現況届」の提出が原則不要となりました。
  • 住民票などの公簿で現況を確認できない一部の方には、5月下旬~6月上旬ごろに現況届用紙およびご案内文書などを発送いたしますので、内容をご確認のうえ、手続をお願いします。
  • 現況届に関する児童手当制度の一部改正について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • 現況届の提出は不要でも、受給資格の審査は公簿によってこれまでどおり行い、10月の手当支給前に結果通知書をお届けします。

引き続き現況届の提出が必要な方

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している受給者(申請時に協議中で、その後離婚した方も含みます)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が一関市以外の受給者
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. 支給要件児童と別居している受給者
  6. 祖父母など、父母以外が養育者である受給者
  7. その他、一関市が現況届の提出が必要と判断した受給者

こんなときは届出が必要です

  • 児童を養育しなくなった、などにより支給対象の児童がいなくなったとき
  • 市外に住んでいるお子さんや配偶者さんの住所が変わったとき
  • 婚姻や児童の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
  • 離婚や離婚協議中により、配偶者などと一緒に児童を養育しなくなったとき
  • 離婚協議中であった受給者が離婚したとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金、国民年金→厚生年金など)
  • 配偶者のお子さんと養子縁組をしたとき(高校生までのお子さんとの養子縁組)
  • 受給者や配偶者が公務員受給者として認定されたとき

※届け出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただく必要があります。

届出に必要なものについては児童手当の手続き内容と必要なもの一覧(PDF)をご覧ください

公務員の方へ

公務員の場合は、原則として勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職、出向などにより、公務員でなくなった場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などのかたに支給される手当です。

児童が18歳に達する日以降の最初の3月まで(児童が障がいの状態にある場合、20歳に達した日の属する月まで)支給されます。

受給できる方

次の状況にある児童の父または母、祖父母などの養育者

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が一定程度の障がいの状態にある
  • 父または母が行方不明
  • 父または母が1年以上同居せず、生計関係がない
  • 父または母が裁判所から保護を受けている
  • 未婚の母が出産した

ただし、次のときは受給することができません。

  • 手当を受ける父または母が事実上の婚姻関係にあるとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき

支給額(令和7年4月1日現在) ※所得制限があります。

児童1人の場合(月額)

  • 全部支給:46,690円
  • 一部支給:46,680円~11,010円

児童2人以上の加算額(月額)

  • 全部支給:11,030円
  • 一部支給:11,020円~5,520円

所得制限限度額

この手当は、申請者及び生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の所得により支給額が決まります。

また、扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。

※世帯分離をしていても、同居し生計を共にしている場合は扶養義務者等として所得の判定を行います。

児童扶養手当上の所得額 = (前年の総所得金額 + 養育費の8割)- 下記の控除額

控除額

  • 障害者・勤労学生控除:270,000円
  • 特別障害者控除:400,000円
  • 雑損、医療費、小規模企業共済掛金等、配偶者控除:住民税の控除額
  • 一律控除:80,000円
所得制限限度額(年額)
扶養親族数 受給者本人 同住所の親族
(児童の祖父母、伯叔父母)
全部支給 限度額(年額:未満) 一部支給 限度額(年額:未満)
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

所得制限限度額への加算額

受給者本人

老人扶養・老人控除対象配偶者 1人につき 100,000円

特定扶養親族等 1人につき 150,000円

扶養義務者等

老人扶養親族 1人につき 60,000円
※老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は1人を除く

支給日

1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日(その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)に、支払月の前月分までの手当を支払います。

現況届について

  • 受給資格者は、毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。
  • 現況届は、引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査し、受給資格を更新するために受給資格者全員に必ず提出していただく書類です。
  • 必要な書類を7月下旬頃に送りますので、8月末日までに添付書類とともに提出してください。

手当の一部支給停止措置について

児童扶養手当法により、下記のいずれかの期間を経過したときは手当の2分の1相当額を支給停止することとされています。

  • 受給資格の認定月の初日から起算して5年(3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日に属する月の翌月の初日から起算して5年)
  • 離婚日など、手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年

ただし、下記の1~5に該当する方は、必要書類を期日までに郵送または窓口に提出すれば、一部支給停止措置の適用除外になります。

提出通知については、毎年8月の現況届提出の際に郵送します。

  1. 就業している
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病などにより就業することが困難である
  5. 監護する児童または親族が負傷、疾病、障がい、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、 就業することができない

児童扶養手当と公的年金の併給について

平成26年12月から、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額よりも低い場合には差額分の手当を受給できます。

令和3年3月から、児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

詳しくは、こども家庭庁ホームページ(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

なお、受給資格者や児童が公的年金を受給するようになったとき、金額が変わったときは必要な届出がありますので、お問い合わせください。

届出が必要な場合について

以下の場合は、届出が必要です。

届出をしないまま、手当を受給していた場合、過払分を返還していただくことになります。

  • 所得の高い親兄弟と同居・別居するようになったとき
  • 受給資格者や同居の扶養義務者の所得申告の内容に修正があったとき
  • 児童が増えたとき
  • 児童が減ったとき ※児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日(一定の障がいの状態にある場合は20歳)に到達するときは手続き不要です。
  • 結婚や事実婚をしたとき、手当を受ける資格がなくなったとき
  • 住所が変わったとき
  • 受給資格者や児童の氏名が変わったとき
  • 振込金融機関を変更するとき

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、または養育者に支給される手当です。

ただし、次のいずれかに該当する場合は支給の対象となりません。

  • 手当を受けようとする方(父、母または養育者)または児童が国内に住所を有しない場合
  • 児童が社会福祉施設などに入所している場合
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合(その全額が支給停止されている場合を除く。)

特別児童扶養手当証書の廃止について

令和6年7月1日から「特別児童扶養手当証書」が廃止となりました。
引き続き手当受給の証明を必要とする方に対しては、受給者からの申請に基づき、「特別児童扶養手当受給証明書」の交付を行いますので、お問い合わせください。

手当の額(令和7年4月1日現在)

1級(重度) 月額5万6,800円(令和7年3月31日までは5万5,350円)

2級(中度) 月額3万7,830円(令和7年3月31日までは3万6,860円)

※所得制限があります。

支給日

4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月)の各11日(その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)に、支給されます。

※申請のあった月の翌月分から支給されます。

請求の手続きについて

以下の場合は、届出が必要です。

手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給済みの手当を返還していただく場合があります。

初めて手当を請求する方

請求には、戸籍謄本、住民票、診断書などが必要です。

申請に必要なものについての説明や請求用紙などをお渡ししますので、本庁児童保育課または各支所市民福祉課窓口へお越しください。

他市町村で手当を受給中で、一関市に転入してきた方

他市町村から転入された方は、「住所変更届」の提出が必要です。

本庁児童保育課または各支所市民福祉課窓口へお越しください。

現在手当を受けている方

更新の手続き(所得状況届)

特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8~9月に「所得状況届」を提出してください。

所得状況届は、最新の所得の状況などを確認し、引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査するものです。

対象となる方には8月上旬頃に市から必要書類を送ります。

有期再認定の手続き

特別児童扶養手当の認定を適正に行うため、障害の程度によって、必要に応じて認定期間が定められています。

現在手当の支給を受けている方で、認定期間後も引き続き手当の支給を受けるためには、更新手続き(有期再認定)が必要です。

対象となる方には認定期間満了日の2ヶ月前に市から必要書類を送ります。

変更の手続き(児童数の増減、住所・氏名・金融機関の変更など)
  • 受給資格に該当しなくなったとき
    • 対象児童が施設に入所したとき
    • 受給資格者が対象児童を監護しなくなったとき
    • 受給資格者または対象児童が亡くなったとき
    • 受給資格者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
    • 対象児童が障害による公的年金を受けることができるようになったとき
  • 手当の対象となる児童が増えた、減ったとき
  • 障害の程度が中度から重度、重度から中度になったとき
  • 対象児童が転居したが、引き続きその対象児童を監護するとき
  • 市外へ転出するとき
  • 住所を変更したとき
  • 受給資格者や対象児童の氏名を変更するとき
  • 振込金融機関を変更するとき