自転車のながらスマホ・酒気帯び運転に対する罰則が強化されます

令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険な運転に対して、新たな罰則が整備されます。

また、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(※危険行為)を反復して行った者は、講習制度の対象となります。

※信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

  • 違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

岩手県警ホームページ「自転車の安全」(外部リンク)