在園中の手続きについて(家庭の状況の変更等)
保育所等は保育が必要なお子さまを預かる施設です。そのため、通園を継続するためには、入園後も保育が必要な状況が継続していることが必要です。
転職や退職、勤務時間の変更、育児休業の取得、その他生活の状況に変更があった際には、以下の必要書類を準備し、児童保育課又は各支所市民福祉課窓口で手続きを行ってください。一部、オンライン申請でも手続きが可能です。
なお、変更の申請・届出を行う際は、『支給認定証』(緑色の用紙)が必要となりますので窓口にお持ちください。
- 保育必要量(標準時間/短時間)の変更日は申請の翌日以降となります。
- 保育料は、申請の翌月分から変更となります。
また、保育料はその月の1日時点の保育必要量で算定し、月の途中で保育必要量が変わっても保育料は変わりません。
家庭状況と必要書類の一覧
勤務先が変わったとき
お仕事を辞めたとき
※求職活動1日目と数えた日から1年間で90日間に限り、求職活動を理由に利用できます。
市内で住所が変わったとき
市外に転出するとき
[オンライン申請]退園手続きフォーム(クリックで申請画面に遷移します)
※転出日前までにご提出ください。事前に入所している保育園にも退園することを伝えてください。
※転出した月の月末で一関市民としては退園となります。転出後も引き続き通園を希望する場合には、転出後の自治体を通して手続きをする必要があります。詳しくは、転出先の自治体にお問い合わせください。
家庭で保育できるようになったとき
[オンライン申請]退園手続きフォーム(クリックで申請画面に遷移します)
※退園することが決まった時点で速やかにご提出ください。提出されない場合、その月以降の保育料や副食費も負担していただきます(保育料は日割りになりません)。
※事前に入所している保育園にも退園することを伝えてください。
長期間お休みするとき
[オンライン申請]休園手続きフォーム(クリックで申請画面に遷移します)
※休園する月の前月20日までにご提出ください(休園月の保育料及び副食費はかかりません)。
※年度内に2か月が限度です。休園の有無に関わらず、2か月を超えて通園できない場合は退園となります。なお、入所した月の休園はできません。
在園中に新たなお子さまが生まれるとき
出産予定日が分かったら
- 教育・保育給付変更認定申請書(docx)
- 母子健康手帳のコピー(表紙と出産日または予定日が記載されているページ)
出産後の手続きについて
出産後に育児休業を取得するとき
- 教育・保育給付変更認定申請書(docx)
- 就労証明書(PDF)(No.9育児休業期間が記載されたもの)
出産後に職場復帰するとき(育児休業を取得しない)
- 教育・保育給付変更認定申請書(docx)
- 就労証明書(PDF)(No.11復職年月日が記載されたのも)※育児休業を取得した職場と同一職場に復帰後、勤務先に証明していただくことになります。
出産後に育児休業に入らず、退職し求職活動するとき
※認定期間は最大90日目を経過する日の属する月の月末までになります。
※「求職活動」の認定期間終了後も継続して通園される場合には、認定期間終了前に月60時間以上の就労に就く必要があります。
世帯構成の変更があったとき(結婚、離婚)
結婚
- 教育・保育給付認定変更届出書(docx)
- 個人番号(マイナンバー)届出書(PDF)
- 配偶者の保育の必要性を証明する書類(就労証明書(PDF)など)
- 配偶者の所得課税扶養証明書(省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
離婚
※結婚(離婚)に伴い、保育料が変更になる場合があります。変更が適用されるのは、申請があった日の属する月の翌月分からになります。
市内の認可保育所等に転園を希望するとき
- 年度途中に同一地域内での転園(一関地域の施設から一関地域の施設への転園や、花泉地域の施設から花泉地域の施設への転園等)は、特別な事情(アレルギー対応が不可能な場合など)がない限りできません。
- 特別な事情に当てはまり転園をご希望される方は、入所申込みが再度必要となりますので、児童保育課まで早めにご相談ください。
支給認定証(緑の用紙)を紛失したとき
保育必要量を標準時間にする必要があるとき(就労で認定を受ける方)
※勤務時間が月120時間未満の保護者がいる場合の保育の利用時間は「短時間(8:30~16:30)」が適用されますが、事情により標準時間を希望する方は、申立書に希望する理由を記入して提出してください。
※申請件数が多い手続きを抜粋しています。詳しくは児童保育課までお問い合わせください。
