令和6年11月1日から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されます。

フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、本法はフリーランスの方と発注事業者との間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境整備を目的とし、発注事業者に対し、以下のことなどを義務付けています。

  1. フリーランスに業務委託した際の取引条件等の明示
  2. 報酬の減額や受領拒否などを禁止
  3. フリーランスの育児・介護等と業務の両立に対する配慮
  4. ハラスメント行為に係る相談体制の整備等

詳細は、厚生労働省:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(外部リンク)ページからご確認ください。

お問い合わせ先

岩手労働局雇用環境・均等室

電話

019-604-3010