目次

支給額について

Q.大学1年生、高校2年生、中学3年生、小学6年生の児童がいるとき、大学1年生は支給対象になりますか?また、全員で支給額はいくらになりますか?

  1. 請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまでのお子さんが支給対象となります。

    そのため、大学1年生(18歳に達した後、最初の3月31日をすでに迎えている子)のお子さんは支給対象になりません。

    ただし、請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担をしているお子さんである場合は、手続きをすることで多子加算の算定対象とすることができます。

    この場合、大学1年生のお子さんが第1子となり、支給額は次のとおりとなります。

    • 第1子:大学1年生 支給額 0円/月
    • 第2子:高校2年生 支給額10,000円/月
    • 第3子:中学3年生 支給額30,000円/月
    • 第4子:小学6年生 支給額30,000円/月

    合計 月額70,000円

Q.父母のどちらが受給者になるか選べますか?

  1. 児童の父母(あるいは養育者)のうち二人以上が支給対象児童を監護し、かつ生計を同じくするときは、原則として所得の高い方(児童の生計を維持する程度の高い方)が受給者になります。

Q.1月に生まれた第2子について児童手当を申請したのに、2月の振込額が増えていません。

  1. 児童手当は振込月の前月分まで(2月の振込は12月分と1月分)の児童手当を支給します。

    1月に生まれたお子さんについては2月分から支給対象となるため、振込額が増えるのは4月の振込分(2月分と3月分)からです。

Q.3月末で高校を卒業する子がおり、その子の弟妹が2人います。4月以降も引き続き多子加算を受けられますか?

  1. 18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるお子さんがいる場合、『額改定認定請求書』と『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出することで、その子を4月以降も多子加算の算定対象にすることができます。

    ただし、受給者が4月以降もその子について監護相当・生計費の負担をする場合に限ります。監護していないお子さんを算定対象にすることはできません。

    18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるお子さんがいる場合で、手続きすることで4月以降も多子加算に該当する可能性がある方には、3月頃に手続きのご案内を送付しています。

    案内に記載の提出期限までに手続きを行ってください。提出期限に遅れると多子加算の算定対象にできない期間が発生する場合があります。

Q.多子加算の対象になっている子が3月末で短期大学を卒業予定です。4月以降も引き続き多子加算を受けられますか?

  1. 22歳の年度末よるも前(主に19~21歳)に卒業予定のお子さんについては、改めて『額改定認定請求書』と『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出することで、4月以降も多子加算の算定対象にすることができます。

    ただし、受給者が4月以降もその子について監護相当・生計費の負担をする場合に限ります。監護していないお子さんを算定対象にすることはできません。

    すでに届け出ている卒業予定年月を迎える場合で、手続きすることで4月以降も多子加算に該当する可能性がある方には、3月頃に手続きのご案内を送付しています。

    案内に記載の提出期限までに手続きを行ってください。提出期限に遅れると多子加算の算定対象にできない期間が発生する場合があります。

申請について

Q.他市町村から一関市へ転入してきました。児童手当の申請はいつまでにすればよいですか?

  1. 前住所地からの転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。

    なお、15日目が土日祝日の場合は、翌開庁日を15日目として受理します。

Q.5月20日に子どもが生まれましたが、入院しているため6月4日以降にしか申請できません。この場合、何月分から手当が支給されますか?

  1. 出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば出生日・転出予定日の属する月の翌月分からの支給になります。

    5月20日出生の場合、6月4日までに申請をすれば6月分の手当から支給されます。

Q.里帰り出産をしたのですが、どこで児童手当を申請したらよいですか?

  1. 請求者の住民票登録地で手続きをしてください。

    出生日の翌日から15日を超えないようご注意ください。

Q.一関市から児童手当を受給しており、今後、単身赴任することになりました。児童手当の手続きは必要ですか?

  1. 児童手当は受給者の住民票登録地で支給されます。受給者が一関市外に転出する場合、一関市に『受給事由消滅届』を提出してください。

    また、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村で忘れずに認定請求を行ってください。

Q.一関市から児童手当を受給しています。新たに公務員になったのですが、児童手当の手続きは必要ですか?

  1. 公務員の方は、勤務先の所属庁から児童手当が支給されるため、一関市に『受給事由消滅届』を提出してください。

    添付書類として公務員採用に係る辞令の写し等が必要です。

    また、勤務先で新たに認定請求を行う必要があります。手続き方法は勤務先に確認してください。

Q.公務員を辞めることになりました。児童手当の手続きは必要ですか?

  1. 勤務先で児童手当の受給資格消滅手続きをおこなったうえで、一関市に『認定請求書』を提出してください。

    異動日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。

現況届について

Q.現況届とは何ですか?

  1. 毎年6月1日時点の状況から、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

    令和4年6月分以降については、一部の方を除き、原則として提出が不要になりました。

Q.現況届の提出が必要となるのは、どのような場合ですか?

  1. 一関市が住民票等で6月1日の状況を確認できない場合、現況届の提出が必要です。

    現況届の提出が必要な方には、6月頃にご案内を発送します。具体的な対象者は以下のとおりです。

    1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が一関市と異なる方
    3. 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
    4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    5. 18歳到達後、最初の3月31日を迎えた子のうち、学生以外の子を多子加算の算定対象に含めている方
    6. その他、一関市から提出のご案内があった方

Q.6月20日に一関市から転出します。現況届は転出先の市町村に提出すればよいですか?

  1. 6月1日時点で住民票の登録がある市町村へ提出する必要があるため、一関市へ提出してください。

Q.現況届の提出が期限に間に合いません。

  1. 提出期限を過ぎた場合でも必ず提出してください。未提出の場合は、現況届の督促を行っています。

    未提出のままだと、6月分以降の手当が受けとれなくなりますので、ご注意ください。

その他

Q.児童手当の受給者と離婚予定です。今後の児童手当を配偶者が受け取れますか?

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している場合、児童と同居している父母等が優先して児童手当を受給することができます。

    離婚協議中である事実を確認できる書類(調停期日呼出状の写し、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停不成立証明書など)と合わせて認定請求を行ってください。

    必要に応じて状況の聞き取りを行います。

Q.学区の都合で子どもの住所を移しました。児童手当の手続きは必要ですか?

  1. 受給者と児童の住所が異なる場合、『別居監護申立書』の提出が必要です。

    一関市の求めに対して、提出されない場合は児童手当の支給を停止する場合がありますのでご注意ください。