農地賃借料情報
農地法の改正により、従来の標準小作料は廃止され、地域における賃借料の目安となるよう農業委員会が実勢の農地賃借料情報を提供することになっています。
令和7年1月から同年12月までに締結(公告)された賃借料における賃借料水準(10アール当たり)は、以下のとおりとなっております。
田(水稲)の部
田(水稲)の部(10a当たり)
| 地域 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
データ数 |
| 一関・花泉地域 |
8,723円 |
16,717円 |
3,067円 |
694 |
| 大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域 |
5,987円 |
10,817円 |
2,103円 |
1,196 |
畑の部
畑の部(10a当たり)
| 地域 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
データ数 |
| 一関・花泉地域 |
5,391円 |
9,955円 |
3,442円 |
16 |
| 大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域 |
3,409円 |
5,000円 |
1,600円 |
50 |
備考
- 今回公表する賃借料情報は実際の契約に参考としていただくために、それぞれの地域ごとに契約額が極端に高額、低額(平均値の1.7倍以上および0.3倍以下のもの)な実例をあらかじめ削除した後、全体集計しております。
- 実際の農地の貸借には、賃借料が無料の使用貸借契約もありますが実例として含めておりません。
- 実際の農地の賃貸借契約の際は、対象農地の収穫見込み量や形状、および隣接する道水路などの状況を考慮して、両者で協議の上決定してください。
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