みんなの食堂に取り組む団体に報償金を交付します。

みんなの食堂とは

地域住民が主体となって行う地域住民の居場所となる活動や誰でも気軽に参加できる交流活動をいいます。

例:こども食堂、空き家を活用した交流活動 など

みんなの食堂開催情報

居場所型

交流型

活動の種類

居場所型

人や地域のつながりを強め、地域住民の居場所となる活動

  • おおむね毎月1回以上開催するもの
  • 参加対象者の地域を、市民センターの対象範囲以上とするもの

交流型

年代、居住地および国籍を問わず、誰でも気軽に参加でき、世代を超えた交流ができる活動

臨時的に開催するもの

交付額

  • 自ら調理を行った食事の提供を行う場合
    1回あたり5,000円(交付回数上限:居場所型 月4回、交流型 年12回)
  • 自ら調理を行った食事の提供を行わない場合
    1回あたり3,000円(交付回数上限:居場所型 月4回、交流型 年12回)

交付対象者

次のいずれにも該当しない団体、個人

  1. 国、県または市から事業若しくは運営を委託されている者
  2. 国、県または市から施設の指定管理者に指定されている者
  3. 国、県または市から補助金などの交付を受けて事業を行っている者
  4. 一関市暴力団排除条例(平成27年一関市条例第38号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員などまたは暴力団経営支配法人などである者

※ただし、1~3にかかわらず、次の活動を実施する場合は、報償金の交付対象者とすることができます。

  • 無料または材料費相当額で食事を提供する活動
  • 空き家または空き店舗を活用した活動

交付対象となる活動

次のいずれにも該当する活動

  1. 市民、市内の団体または市内に事業所を有する法人が市内で実施すること。
  2. 原則として飲食の提供をすること。ただし、飲食の提供を行わない場合は、学習支援活動、文化活動、レクリエーションゲームなどの活動を行うこと。
  3. 飲酒を伴わないこと。
  4. 原則として1回の開催につき5人以上がする規模であること。
  5. 参加者の負担額は、無料または材料費相当額であること。
  6. 自ら調理を行った食事を提供する場合は、衛生管理について、保健所へ相談し、助言などを受けていること。
  7. 活動を実施する団体などに関わる特定の者に参加対象を限定したものでないこと。
  8. 国、県または市の他の制度により補助金などの交付を受けていないこと。
  9. 営利活動、政治活動または宗教活動を目的としないこと。

報償金の申請から交付までの流れ

()内、作業する者

  1. 報償金申請(実施団体)
    オンラインまたは情報提供用紙で申請(実施月の1日から起算して3週間前まで)
    「みんなの食堂支援事業 申請」はこちらからお願いします。(外部リンク)
  2. 申請内容審査(市)
    1の内容を審査し、適当と認めたときは、開催情報を市ホームページに掲載
  3. みんなの食堂を実施(実施団体)
  4. 月毎に実施報告書の提出(実施団体)
    オンラインまたは実績報告書で実施報告(実施月の末日から起算して3週間以内)
    「みんなの食堂支援事業 実施報告」はこちらからお願いします。(外部リンク)
  5. 実施報告内容審査(市)
    4の内容を審査し、適当と認めたときは、実施内容を市ホームページに掲載
  6. 報償金交付(市)

担当課

  • まちづくり推進部まちづくり推進課(本庁舎5階) 21-8671
  • 健康こども部こども家庭課(一関保健センター1階) 21-2165